大阪弁護士会の活動

ハーグ条約

ハーグ条約事件のご相談、及び、代理人をお探しの方へ

国際結婚した両親の関係が悪化した際,親の一方により子どもが国外に連れ去られることがあります。このような国境を越えた子の連れ去り事例に対しては,国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約(通称「ハーグ条約」)という条約により,子どもを元の国に返還して親権に関する裁判手続を進めるという枠組みが用意されています(このほか、子どもの面会交流を促進する制度も整備されています。)。

ハーグ条約に基づく返還裁判は、以下のような特徴を有しています。
①第1審を担当するのが東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所だけであること
②原則、申立後6週間という速さで決定が出ること
③返還拒否事由がない限り、返還が原則とされていること

ハーグ条約に基づく返還裁判については以下のような支援が用意されていますので、ぜひご利用ください。また、ハーグ条約について詳しく知りたい方は外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/)をご参照ください。

① 日本の中央当局(外務省)が申込窓口となって、日本弁護士連合会によるハーグ条約に対応する弁護士を紹介する制度が設けられています。(参照:日弁連弁護士紹介制度

中央当局
(外務省領事局ハーグ条約室)
〒100-8919
東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
Tel 03 - 5501 – 8466
E-mail
hagueconventionjapan@mofa.go.jp

また、緊急に弁護士を必要とする場合(例えば、日本に子を連れ帰ってきた親で、子の返還の裁判が近く予定されているような場合、または外国に子を連れ去られた場合)、大阪弁護士会で対応可能な弁護士を紹介できる場合もありますので、お問い合わせください。

大阪弁護士会(法律相談部相談一課) Tel 06 - 6364 - 1248
Fax 06 - 6364 - 5069
E-mail
soudancenter@osakaben.or.jp

② 日本司法支援センター(「法テラス」)が提供する弁護士費用等の貸付制度があります。一定の要件を満たした場合、弁護士費用等の貸付を受けることができます。貸付金は無利息で分割での返済が可能です。詳しくは担当弁護士にお尋ねください。(参照:法テラス民事法律扶助

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