大阪弁護士会の活動
ハーグ条約
ハーグ条約 ~子の連れ去り問題に関する条約が日本で発効しました~
近年,国際結婚の増加に伴い,親の一方により子どもが国外に連れ去られる事例が増えています。日本人女性が国外から自らの子を夫に無断で日本に連れ帰る例や,日本で暮らしていた外国人の夫が子を妻に無断で国外に連れ帰る例などが問題となっています。このような国境を越えた子の連れ去り事例に対して,世界的には,子の奪取に関するハーグ条約(通称「ハーグ条約」)という条約により,子どもを元の国に返還して親権に関する裁判手続を進めるという枠組みが用意されています。
日本は今までこの条約に加盟していませんでしたが,2011年5月に政府が加盟を表明して以降,条約の実施に向けた準備が進められ,2014年4月1日に条約が日本において発効しました。そこで,このページでは,ハーグ条約に関する最新情報をご紹介していきます。
ハーグ条約とは
ハーグ条約の概要についてご紹介します。
ハーグ条約に基づく手続の流れ
ハーグ条約の下で,実際に子どもの連れ去り事例がどのような手続に沿って進められることになるのかをご紹介します。
日本国内の状況
ハーグ条約をめぐる日本国内の状況についてご紹介します。
大阪弁護士会の取り組み
ハーグ条約をめぐる大阪弁護士会の取り組みについてご紹介します。
関連リンク
最新情報
- 2014/4/12
- 毎日新聞(大阪版)に記事が掲載されました