人権その他権利保護のための活動

法廷内での手錠・腰縄問題を考える -法廷内手錠腰縄問題に関する特設ページ

法廷内手錠・腰縄問題とは?

 これまで刑事裁判では、被疑者・被告人(以下、「被告人等」という)が入廷の際、手錠・腰縄が施され、裁判官や弁護人のみならず、被告人等の配偶者や両親などの家族、友人を含む傍聴人は、その手錠・腰縄姿を見るのが通常の運用となっていました。しかし、2026年1月26日、最高裁は、入出廷時における手錠等の着脱について、法廷内の被告人出入り口近くに衝立等を設置し、その衝立等の中で手錠等を着脱することを原則的な運用方法として示し、少なくとも傍聴人からは見られない運用になりました。これにより刑事法廷内の手錠等の使用について大きな前進がありました。

 しかしながら、新しい運用には、判断権者である裁判官が手錠等を見る可能性が残っており、このような運用は、以下の点で問題があります。

【公判廷における身体不拘束の原則】
 刑事裁判を受ける人が、裁判で言いたいことを言えるよう、また、裁判が公平であることを保つために、公判廷においては、手錠や腰縄によって身体を拘束してはいけないという刑事裁判の原則があります。(刑事訴訟法287条1項)。

【無罪推定の権利】
 無罪推定の権利とは、刑事裁判で有罪が確定するまでは、罪を犯していないものとして扱わなければならないという権利のことをいいます。このため、被告人等は、無罪の人と同じように扱わなければなりません。無罪の推定は、憲法31条で保障されており、世界人権宣言や国際人権条約でも認められている刑事裁判の原則です。

 これらの問題を解決するには、個々の刑事弁護人やその弁護士のみならず、裁判所や拘置所などの機関がともに協力する必要があります。大阪弁護士会では、個々の刑事弁護人に、具体的な配慮をするような申入書を各裁判長宛に提出するよう呼びかけをしております。この他にもさまざまな活動をしております。このページでは、それらの活動の一部をご紹介いたします。

動画

動画パート1
【法廷内での手錠・腰縄使用問題】
この姿見られたくない見たくない ~法廷での手錠・腰縄姿~|日弁連|
  • 〈あらすじ〉
    裁判所の法廷内で、手錠・腰縄をされている姿をあなたは見たいですか?貸したお金の返済を催促しに行った父親が、恐喝の容疑で逮捕されました。父親の無罪を信じる娘が、父親の裁判が開かれる日に、裁判所に行きます。法廷で目にした父親の姿は・・・・。親子の気持ちは・・・。

    普段の生活で、手錠・腰縄をされている姿を見かけることはありません。テレビ報道などで、「容疑者」が連行される姿が映し出されることがありますが、手錠・腰縄の使用が分からないように配慮されています。しかしながら、誰でも自由に出入りできる法廷では、このような配慮はありません。この短い動画を見て、少しでも法廷内での手錠・腰縄の取り扱いについて、思いを巡らせていただければと思います。

動画パート2
「裁判官殿、なぜですか!? ~法廷での手錠・腰縄姿Ver2~」
手錠腰縄を見られたくない気持ちは、裁判官に対しても同じです。
  • 〈あらすじ〉
    「市中引き回し」みたいな姿は、絶対見られたくない。裁判を控えた男性は、弁護人に、手錠・腰縄で法廷に入る姿を誰にも見られない様にできないか相談します。弁護人は、裁判所に申入れをし、衝立で手錠腰縄が見られない様に、工夫してもらえることになっていると伝えました。安心して、法廷に向かった男性は、じーっと被告人を見つめる気配を感じます。

    手錠・腰縄を施され連行される姿は、誰にでも見られるのは嫌なものです。まして、今から自分を裁く人物に見られるとき、どのような気持ちがするのでしょうか。特権を持っているかのように思える立場でも、時代や社会とともに捉え方は変わります。銭湯の番台は・・、と話をする傍聴人たちのコミカルな会話にも注目です。

手錠・腰縄アンケート

【これまでのアンケート報告】
 このアンケートは、勾留中の被告人が、入退廷時に手錠・腰縄を施され、その姿を在廷する他者にさらされることについて、被疑者・被告人がどのように感じているのか、一般市民である傍聴人がどのような印象を受けるのか、弁護士がどのような意見を持っているのかを明らかにし、今後の法廷内の手錠・腰縄問題の改善、広報活動の参考にすることを目的として行いました。

【アンケート調査報告はこちら】

法廷内手錠腰縄問題を考える リーフレットPDF

大阪弁護士会では、手錠腰縄問題について分かりやすくご理解いただけるようにリーフレットを作成しました【A6 サイズ】。

[クリックするとPDFが開きます]

やっぱり、ダメ!!法廷内での手錠・腰縄


※リーフレットの利用にあたってお願いしたいこと
① 本リーフレットは、各位の責任においてご利用いただきますようお願い申しあげます。
② 本リーフレットの一部または全部を当会の許可なく変更等することはご遠慮願います。
③ 無償で配布するようにしてください。
ご不明な点がございましたら、以下窓口までお問い合わせください。

大阪弁護士会委員会部司法課 TEL 06-6364-1681
※『手錠腰縄リーフレット「やっぱりダメ!」』の件とお問い合わせください。

月報連載記事「法廷における手錠腰縄問題、正面からの即時見直しを」

会長声明・決議

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