大阪弁護士会の活動
大阪弁護士会人権賞
大阪弁護士会人権賞とは
この賞の目的
人権擁護と社会正義の実現は、弁護士の職責です(弁護士法1条)。大阪弁護士会は、その役割を果すべく、公害・環境保全、消費者、女性、外国人、子ども、高齢者、障がい者、犯罪被害者、被拘禁者の権利等様々の分野にわたって、たゆみなく人権擁護活動を行ってきました。
しかしながら、社会には、本当に頭の下がる人権擁護活動をなさっている多くの方々がおられます。そのような方々に敬意を表し、手を携えて、個人の尊厳が守られる社会を共に作っていきたいと考えています。
この賞は、次のような方を対象としています
以下の活動をされている個人、グループ及び団体(ただし、弁護士個人及び弁護士のみで構成される団体等は除きます。)で、近畿地区に住所、事務所または活動の本拠を置くもの。ただし、その活動が全国的または国際的広がりがあるときは、本拠地が近畿地区外であっても、近畿地区で活動を行っている場合は、対象となります。
- 子ども、高齢者、障がい者、女性、外国人、被拘禁者、犯罪被害者等社会的弱者の人権擁護活動
- 消費者問題、公害・環境問題等の分野における人権擁護活動
- 人権思想の確立のための実践、研究、啓発
- 国際的な人権擁護活動または研究
- その他諸分野における人権擁護に関する活動または研究
賞の内容
1名(1団体)に、表彰状と副賞を贈呈します。
応募・選考方法
公募、推薦等により、受賞候補者を募ります。 受賞候補者を推薦いただく場合は、推薦の理由と候補者の活動実績について、登記事項証明書、定款又はそれに類似する書類及び会計報告書等の財務状況がわかる資料(過去3年分)を添付して、本会所定の「推薦書」を下記提出先まで郵送いただきます。
自薦いただく場合は、応募の理由と活動実績について、登記事項証明書、定款又はそれに類似する書類及び会計報告書等の財務状況がわかる資料(過去3年分)を添付して本会所定の「応募書」を下記提出先まで郵送いただきます。
これを受けて、本会会員と会員外の委員からなる選考委員会で選考して、これを会長に答申し、会長が決定します。
本件に関するご提出先・お問い合わせ先
大阪弁護士会「人権賞」担当事務局
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
(TEL:06-6364-1227 FAX:06-6364-7477)