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社外役員候補者名簿・女性社外役員候補者名簿の提供事業のご案内

大阪弁護士会では、社外役員への就任を希望する当会会員の名簿を作成し、社外役員の登用をお考えの企業様などに情報提供をさせていただく事業を行っています。
名簿には、男女の別を問わない「社外役員候補者名簿」と、女性のみが登録されている「女性社外役員候補者名簿」の2種類があり、ニーズに応じた情報提供が可能ですので、是非ご利用ください。
なお、「女性社外役員候補者名簿」に登録している女性会員と「社外役員候補者名簿」に登録している女性会員は必ずしも合致しておりませんので、ご留意ください。

社外役員に関するQ&A

社外役員候補者名簿・女性社外役員候補者名簿の提供事業について

1.名簿登録要件

社外役員候補者名簿・女性社外役員候補者名簿には、それぞれ以下の要件を満たした当会会員が登録されています。

  • 弁護士登録の期間が通算して5年を超えること
  • 指定された研修を履修していること
    (ただし、上場企業の社外役員を現任している会員は、研修の履修なしに名簿に登録することもできます。)
  • 弁護士賠償責任保険の被保険者であり、かつ、保険金額が1億円以上であること
    (組織内弁護士に関しましては、この要件は不要となっています。)
  • 過去に懲戒処分(業務停止の期間が満了した日から3年を経過している場合及び戒告の効力が生じた日から3年を経過している場合を除く)を受けていないこと
  • 懲戒履歴、会費の納入状況その他の事情を考慮して、社外役員候補者として名簿に登録することが不適当と認める事由がないこと

2.提供する情報

社外役員候補者名簿、女性社外役員候補者名簿に登録された以下の情報を提供します。

(1)基本的事項(登録者に関する基本情報)

氏名(ふりがな)、生年、弁護士登録年及び修習期、事務所の名称、住所、電話番号及びファックス番号、希望する職種の別

(2)任意的事項(登録者が任意に届け出た情報)

電子メール及び事務所ホームページアドレス、経歴、社外役員の現任状況、主な取扱業務、弁護士会における活動歴、保有している弁護士以外の資格、業務として使用可能な外国語、著作及び論文、所属学会、写真、その他

3.候補者名簿のダウンロード

現時点では、PDFファイル形式で次のとおり提供しております。

【社外役員候補者名簿】
【女性社外役員候補者名簿】

4.注意事項

  • ア.当会が提供する社外役員候補者名簿及び女性社外役員候補者名簿に登載された情報については、社外役員の候補者を決定するための参考にすることのみを利用目的とし、かかる目的以外の利用はできません。
  • イ.このページに掲載した情報は、それぞれの弁護士からの届出に基づくものであり、当会はその内容について一切責任を負いません。

5.アンケートのお願い

後日、当事業をご利用いただいた企業様には、社外役員候補者名簿等の利用結果等についてアンケートをお願いする場合があります。ご協力をお願いいたします。

社外役員に関するQ&A

1 社外役員をおくメリットは何ですか。
社外役員が客観的な立場から会社経営に対する監督を行うことにより、会社経営を健全化し、コーポレートガバナンス(企業統治)を強化することが期待されています。
社外取締役の役割には、取締役会を通じての監督機能のほか、専門知識の提供や経営者の相談相手となるなどの助言機能もあります。
2 社外役員は必ず選任しなければならないのですか。
会社法上、監査役会設置会社は、その半数以上を社外監査役で構成しなければならないとされています(会社法335条3項)。また、令和元年12月の会社法改正(令和3年3月1日施行)により、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社であるものに限る)かつ上場会社等である会社については、社外取締役の選任が義務化されました(会社法327条の2)。改正前は、「社外取締役を置くことが相当ではない理由」を開示する義務にとどまっていましたが、我が国の資本市場が信頼される環境を整備し、社外取締役による監督が保証されているというメッセージを内外に発信するため、社外取締役の選任を義務とする改正がなされました。
加えて、コーポレートガバナンス・コード(上場企業が守るべき企業統治の行動規範)においても、独立社外取締役を少なくとも2名以上選任することが求められています。
3 上場会社以外でも社外役員は必要でしょうか。
Q1で説明した、会社経営を健全化すること、専門知識の提供や経営者の相談相手となるといったメリットは、上場会社だけでなく会社全般にあてはまります。 多様な意見を取り入れ経営を強化するため、積極的に社外役員を取り入れている非上場会社も多くあります。
4 弁護士を社外役員にすることのメリットは何ですか。
法律の専門家としてリーガルチェック、コンプライアンスチェックができることは当然の上、「社会の目」として企業価値を高める助言もできます。
5 女性だけの社外役員候補者名簿があるのはなぜですか。
2018年6月、コーポレートガバナンス・コードが一部改訂され、取締役会は「ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである」と明記されました(補充原則4-11)。
女性役員のニーズに対応するため、女性だけの名簿を作成しております。
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