中山務です。 弁護士は,責任を追及する側で弁護活動をしていますと,

しばしば,相手方から,

「○○(ある事実が存在する)とは知らなかった」

という反論を受けます。

例えば,株主が株主代表訴訟で,不祥事に関与したと思われる

取締役の責任を追及するような場合です。

 

逆に,責任を追及される側で弁護活動をしていて,

「○○(ある事実が存在する)とは知らなかった」

という反論をする場合があります。

典型的なのは,刑事事件の被告人の弁護をする場合です。

 

この,

「知らなかった」

という反論は,非常に奥の深いものがあります。

 

法廷の尋問で,

「あなたは知っていたのではありませんか」

「あなたは本当に知らなかったのですか」

と聞かれた人は,自分の有利なように答えるのが通常ですから,

「はい,知りませんでした」

と答えることが多いです。

 

ですが,その人が心の中で,

「私は知らなかった,知らなかった…」

と呪文のように唱えて,知らなかった人になりきってみたり,

記憶を消し去ってみたりしても,

本当に「知らなかった」人になれるわけではありません。

 

そのため,

「知っていた」か「知らなかった」か

については,それを裏付ける細かな事実(情況証拠のようなもの)を

いくつも積み重ねて裁判所に主張し,

それぞれ自己の主張を認めてもらおうと,がんばることになります。

これは,実に大変な作業ですが,弁護士の真骨頂の一つでもあります。

 

新聞に載っている事件は,この

「知っていた」か「知らなかった」か

が争点になっているものがたくさんあります。

 

例えば,千葉地裁で裁判員裁判初の無罪判決が言い渡された裁判は,

「ボストンバッグ内のチョコレート缶に覚せい剤が入っていることを

被告人が知っていたか」が争点になった事例で,

「缶内に違法薬物が隠されていると知っていたことが,

常識に照らして間違いないとまでは認められない」

と結論付けられ,検察官がこれに控訴したようです。

 

裁判の記事をお読みになる際は,

「知っていた」か「知らなかった」か

が争点になる事件では,上記のような難しさがあることを

知られた上でお読みになると,おもしろいかもしれません。

 

弁護士以前に,人として考えると,

いろいろ思うところはありますが…。

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