2017年2月16日 (木)

乾杯条例

都道府県や市町村といった地方公共団体が自治立法権に基づいて制定する法の形式を「条例」と言います。

 

この「条例」でみなさんが一番よく知っているのは、痴漢を取り締まる「迷惑防止条例」だったり、未成年者が深夜外出することを規制する(それだけではないですが)「青少年保護育成条例」だと思います(条例の名前は自治体によって異なります)。

 

この条例には、刑罰を伴うものから、「え、そんなことまで条例にしちゃうの?」というものまで、多岐にわたります。

 

その中でも今日ご紹介するのは「乾杯条例」です。

 

去年の12月に、私の故郷の長野県飯田市で「飯田産の地酒及び果実飲料で乾杯する条例」が、また同じタイミングで長野県で「信州の地酒普及促進・乾杯条例」が制定されたという報道に接しました。

 

内容としては、地方自治体や事業者には地酒の普及促進に対する努力義務(「努めなければならない」と書いてあります)があり、県民・市民は「努めるものとする」として、義務ではないけど努力してほしい、そういう規定になっています。

 

この乾杯条例は、私の記憶が確かならば、平成24年に京都市が制定した「京都市清酒の普及の促進に関する条例」が一番最初だったと思います。

そして、この条例ができた影響か、条例制定翌年の京都市の清酒出荷量が増加に転じたという報道がありました。

 

地元のお酒で盛り上がって、地元の経済が活性化すれば、それはそれで素晴らしいことだと思います。

 

すでに大阪国税局管内のいくつもの地方自治体で乾杯条例が制定されていますが、読者のみなさんの街では制定されていますか。

https://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/sake/kanpai/index.htm

 

ただ、地酒で盛り上がるのはいいことですが、あくまでお酒は楽しむ程度に。お酒の失敗はいけませんね。

お酒は20歳になってから。

条例から見えること

法律に比べて自治体で制定する条例は市民の方との距離が近い分、地に足のついた感のあるものが多いような印象があります。どのような条例でも制定されるにはそれだけの背景や狙いがあるはずで、それが見えると楽しいです。

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