文章について(その2)
前回の私の記事を読んで下さった方(そんなありがたい方がどれだけいるかは別として)には,この場を借りてお礼を申し上げます。「前回の私の記事」というのは「文章について(その1)」という記事でして,要は,いろいろな文章の特徴や筆癖を調べてみましょうということで,文章を単語に分解しその単語の個数を数えてみました。題材にした文章は判決(大阪地判平成27年11月30日)で,この判決を単語に分解し名詞だけを取り出して,事実認定においてどのような事実が重視されているのかを推測してみました。
今回も判決を題材にしようと思いますが,今回は趣向を変えて名詞だけでなくすべての品詞を取り出して,判決という文章の特徴を調べてみたいと思います。
文章について(その1)
私がこのブログに記事を投稿するのも,これで4度目です。記事を投稿し始めた頃は4度目ともなれば慣れてくるだろうと思っていましたが,さにあらず,3度目あたりから記事のネタに窮するようになりました。
記事のネタに窮すると誰もが思いつくのは1つのネタで複数の記事を書くことができる 「シリーズもの」 のようで,現に, 「ブログ ネタ シリーズ」 と検索サイトで検索すれば,たくさんのウェブサイトが見つかります。私も右へ倣えで 「シリーズもの」 を利用させてもらうことにしました。
私が選んだシリーズの内容は 「文章」 です。
私たちは仕事でも私生活でもいろいろな文章,たとえば判決や準備書面,あるいは新聞記事や小説などを目にしています。それらの文章には,それぞれの文章の性質からくる特徴や筆者の癖などがあるはずです。そういった特徴や筆癖を調べてみれば,隠れた文章の趣旨や筆者の意図がわかるのではないでしょうか。そう考えて,私たちが目にする文章を調べてみることにしました。
キャリーバッグ
取っ手と車輪が付いているキャリーバッグは,出張や旅行の時にとても重宝します。ところが,キャリーバッグは使い方に気を付けなければ他人にぶつけてしまうこともある上に,ぶつけてしまった時には,荷物が詰まっているキャリーバッグが重たいので大ケガにつながる恐れがあるようです。そのため,国民生活センターも注意喚起(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20091202_1.html)を行っていますが,それでもキャリーバッグを曳いていた者と歩行者との事故が多く発生しているようです。昨日発行された判例雑誌(判例時報・平成27年10月21日号)にも,そのような事故に関する裁判例が掲載されていました(東京地判平成27年4月24日)。
この裁判例では,キャリーバッグを曳く者は,「曳いているキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり,それに躓いて転倒させることがないよう注意すべき義務を負う」と示されていて,私も含めキャリーバッグを使う者としては,気を付けたいものです。
寡婦(寡夫)控除
‐あらすじ‐
所得税の所得控除の一つである寡婦控除は,いわゆる「非婚の母」に適用されないため不合理な差別ではないかという問題があり,日本弁護士連合会も,この問題に関する要望や意見書を提出しています。
しかしながら,寡婦控除には「非婚の母」に関する問題の他にも問題点があり,それらの問題の解決方法としては,基礎控除と扶養控除などの基礎的な人的控除の額を引き上げることも考えられるのではないでしょうか。
‐目次‐
1 寡婦控除とは
2 いわゆる「非婚の母」の不利益
3 寡婦控除に関する他の問題点
4 問題の解決方法
1 寡婦控除とは
特殊詐欺
1 特殊詐欺とは
特殊詐欺の件数が増え続けています。
特殊詐欺というのは,「被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺罔し,指定した預貯金口座への振込みその他の方法により,不特定多数の者から現金等を騙し取る犯罪の総称」(警察庁HP,http://www.npa.go.jp/hakusyo/h24/honbun/html/o2130000.html)をいいます。
平成26年には認知件数・被害額ともに前年を大幅に上回り,特に,被害額は,559.4億と初めて500億円を超え,過去最悪を更新しました(警察庁捜査第二課生活安全企画課「平成26年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」)。
2 特殊詐欺の手口
特殊詐欺の手口は巧妙です。