4/14 「良い遺言の日」記念行事として、弁護士による講演会及び無料法律相談会を開催しました
大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の蝶野 弘治です。
大阪弁護士会では、4月14日土曜日に「良い遺言の日」記念行事として、弁護士による講演会及び無料法律相談会を開催し、約150名にご参加頂きました。
「おひとりさま」の相続
最近、高齢化社会がかなり進んできだからでしょうか、相続に関する相談を受ける機会が非常に多くなっています。
その中でも特に「おひとりさま」、つまり、結婚をされていないか、されたとしても結婚相手と死別したり離婚された方で、お子様もいらっしゃらない方からの相談を非常に多く受けます。
よく受ける相談としては、「おひとりさま」本人が亡くなったとき、自分の財産を、生前にお世話になった方だとか、生まれ育った都道府県や市町村などの地方公共団体だったり、難病の子供を支援する病院とか障害者福祉施設といった特定の団体に寄付したいけど、どうすればいいか、といった内容です。
実は、「おひとりさま」が亡くなった場合、何も相続対策をしなければ、まずは両親や祖父母といった方(直系尊属といいます。)が相続人資格者となります。
ところが、これらの方が既にお亡くなりになっているケースがほとんどだと思いますので、通常は「おひとりさま」の兄弟姉妹、さらに、兄弟姉妹がお亡くなりになっている場合には、その方のお子様も相続人となります。そのため、相続人が10人以上となることもよくあります。
裁判傍聴のススメ
少し前までは、雨風がきつくて大変だったと思いきや、最近は非常に暑い日が続いています。そのため、外出する際はこまめに水分をとったり、信号待ちのときなどには日陰にいるなど、暑さ対策が欠かせませんね。健康第一ですので、体調管理には気をつけましょう。
閑話休題、本題に入ります。
突然ですが、みなさんは裁判所に来たことがありますか?
数年前までは、実際に裁判の当事者にならない限り、裁判所を訪れる機会はほぼなかったと思います。
ところが、裁判員裁判制度(刑事事件において、職業裁判官のみならず、一般市民から裁判員として参加することで、被告人が有罪かどうかなどを判断する制度)によって、裁判所への関心が高まり、裁判傍聴目的で裁判所に来られる方が増えたように思います。
実際、私が刑事裁判の弁護人として法廷に立った際、開廷直前に高校生と思わしき団体20名ほどがぞろぞろと傍聴席に来たことがあり、少しびっくりした経験があります。
マンションの滞納管理費について
この4月から、大阪弁護士会ブロガーとなりました蝶野弘治(チョウノコウジ)と申します。
30代以上のプロレス好きの方からは「あのプロレスラーと親戚関係ですか?」と時々聞かれます(残念ながら親戚ではないと思います。一度お会いして「アイアムチョーノ」といってみたいです。)。
閑話休題、今日は、マンション管理費について少しお話しさせていただきます。
このブログをお読み頂いている方で、マンション管理組合の集会(総会)に参加したことがある方もいらっしゃると思いますが、ここでよく議題となるのが、管理費等の滞納問題です。
マンションの管理費等とは、管理費(玄関や廊下の普段の清掃などにかかるお金)、修繕積立金(大規模な工事を行うために積み立てるお金)や組合運営費など、管理規約などで定めた費用を指します。
これらの費用は、マンション全体の運営をスムーズにするためにマンションの区分所有者が各々支払うべきものです。しかし、中にはこれらの費用を支払わない人も出てきます。