2017年度・知的財産シンポジウム
大阪弁護士会知的財産委員会の企画により,1月16日,大阪弁護士会館2階ホールにて,大阪弁護士会及び大阪弁護士会知的財産法実務研究会の共催で,「国際的観点からみた知的財産訴訟の実務とこれから~設樂知財高裁前所長に聞く~」と題するシンポジウムが開催されました。
第1部の基調講演では,設樂隆一弁護士から,最近の知財高裁への訪問者にアジアの国々からの法曹関係者が急増していることや,訪問者との会合で議論になった点,2016年9月にパリで行われた日欧模擬裁判(ドイツ・イギリス・フランス・日本)での各国の証拠収集手続の違い等について,ご紹介いただきました。
第2部のパネルディスカッションでは,設樂隆一弁護士の他,髙松宏之大阪地方裁判所第26民事部(知的財産権専門部)部総括判事,大阪弁護士会会員の小松陽一郎弁護士にパネリストとしてご登壇いただき,我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて検討されている「証拠収集手続制度のあり方」(特にインカメラ手続による書類提出の必要性判断)や,最高裁判所平成29年7月10日判決を題材にして,事実審の口頭弁論終結時までに主張しなかった「訂正の再抗弁」について,それぞれの立場から議論いただきました。
シンポジウムには,弁護士,弁理士,企業関係者を中心として191名の参加があり,「証拠収集手続の欧州各国の状況がよく分かりました。」,「パネルディスカッションでは多角的な意見を伺うことが出来て大いに参考になった。」等の感想が寄せられました。
大阪弁護士会知的財産委員会では,このような知的財産権制度に関するシンポジウムや対外セミナー等の普及活動を企画しています。2月16日には,大阪弁護士会館で,大阪府ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)と大阪弁護士会のコラボレーションのセミナー「Mobio-cafe」を開催する予定(参加をご希望の方はMOBIOのホームページ(http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001381.html)からの申込が必要となりますのでご注意下さい)で,当ブログで報告したいと思います。
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