刑の一部執行猶予制度 新設
今月13日に,「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ
改正刑法などが衆院本会議で全会一致で可決,
成立しました。
3年以下の懲役・禁錮の判決の中で,刑の一部の執行を
1年から5年の範囲で猶予するものです。
たとえば「懲役2年,うち6カ月を2年間の執行猶予」
とする場合,刑務所を1年半で出所した後,
社会内で2年間再び罪を犯さずに過ごせば,
猶予された6か月について
刑の言い渡しがなかったことになり,
刑務所に収容されないこととなるようです。
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法務省HP内の「法制審議会の答申の概要」
から引用しています。
これまで,刑期の途中で仮出所出来る人はいましたが,
それは身元引受人がいる場合のみでした。
身元引受人がいない人については,満期出所。
満期出所の人に対しては,
国が援助・監督する権限がなかったことから,
適切な福祉の支援につなげたあとの
継続的な関わりが難しく,
犯罪の抑止力もないまま,刑務所の門外に
出されてしまう,という状況でした。
なので,天涯孤独な人でも,社会内処遇を受けながら
福祉の支援につながる新制度に期待しています。
「薬物依存者に処罰ではなく希望を」という観点からも,
リハビリテーションや治療につながる新制度に
期待をしています。
加えて,私が積極的な活用を望んでいるのは,
保護観察の特別遵守事項の類型に加わった,
「社会貢献活動」です。
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更生保護施設,保護司,更生保護女性会,BBS会員,
協力雇用主といった更生保護を支える人たちに
期待される役割はもっと高まりますし,
そのための力をつけていく必要があります。
また,国は更生保護の分野にもっと予算をつけて,
支援層を強化するべきだと思っています。
海外をみると,もっと多様な刑の種類を
用意している国もあります。
たとえば,ある国の社会内受刑の様子をご紹介します。
受刑者は,身体(手首か足首)にセンサーを発信する
ベルトのようなものをつけ,
自宅あるいは一定区域内から
出ないよう規制・監視を受けます。
さらには夜間の外出を禁止される場合もあります。
在宅確認は,毎日固定電話に電話することで行い,
この確認作業は,民間に委託される場合があります。
音声分析して,録音テープであるか否かも
判断できるようになっています。
他にも,社会的奉仕活動を年間○○時間やることを,
懲役として言い渡すことができる国もあります。
特別遵守事項となるよりも義務としての性格が強くなり,
より効果があげられるのではないかと思います。
これらは,刑務所が飽和状態になることの反作用として
取り入れられた刑の種類という側面もあるようですが,
それまでの社会生活を一定程度維持しながら
更正を図る方法として,
効果も期待できる側面があると思っています。
更生と再犯防止の観点からすれば,
刑の執行のあり方は
もっと柔軟であっていいと思っています。
今後も議論と改革が続けられていくべきだと思います。

社会貢献活動
人に役立つ活動をする、、
そのことで達成感を得る、また、現実に感謝されるという経験をする。
その積み重ねが、あらゆる意欲の向上や他者の尊重に結びつく。
モチベーションを高めるこの流れは、更生の場面のみならず、大切ですよね。
自己肯定感
同感です。人の役に立って自分の存在が認められる,という経験を社会内で積むことは大切だと思います。最終的には人とのつながりが更生を促進し,再犯を防ぐものだと思います。
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