2013年4月18日 (木)

水俣病と最高裁判所

4月の新年度からはや2週間半が経ちました。

異動,転勤等された方は,ちょうど環境に慣れたころでしょうか。

 

さて,水俣病訴訟につき,先日,最高裁判所が画期的な判断を下しました。

行政の裁量を規制し,行政の認定基準によらずして,個別具体的に患者認定をするようにとの判断をしたのです。

 

消極的司法が動くほど,水俣病における行政の対応はあまりにひどいものであったのだと痛感すると同時に,最高裁判所が,「憲法の番人」,「人権の最後の砦」であることを思い出しました。

 

経済成長の名の下に,犠牲になり,病気に苦しみ,さらに,行政の対応に憤懣やるかたなくお亡くなりになった方々を思うと,無念でありません。

 

この判決を受けて,不当な行政の対応については,毅然と闘う弁護士でありたい,と強く心に思いました。

 

 

 

 

今年は

司法が強いメッセージを発していますね。
「人権の最後の砦」
本当に、憲法の勉強をしていたときに、何度も何度も見ていたフレーズです。

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