覚醒剤事件のあれこれ
昨日、覚醒剤自己使用罪などに問われている著名な元プロ野球選手の被告に、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。
覚醒剤自己使用罪は、起訴される犯罪の中では数が多く、比較的単純な事案が多いため、多くの弁護士が若いうちに弁護を経験しますし、それぞれに、さまざまなノウハウや思い出を持っています。
私も、司法修習生時代に、外国人男性の公判廷を傍聴したことがあります。この男性は所持していたパスポートの氏名で起訴されたのですが、覚醒剤の影響からやせ細っていて、パスポートの写真とは似ても似つかない風貌でした。法律家の卵としては、「もしパスポートの本人と違っていたら、判決の効力はどうなるのだろう?」と心配だったのですが、逮捕されて覚醒剤断ちしたことや、拘置所の食事がよかったのでしょう。公判を重ねるにつれ、みるみる太っていき、判決言い渡しのころには、写真そっくりになっていました。
11歳に「こじき」をさせた父親逮捕
10月19日の読売新聞ほかによれば、大阪府警吹田署は、11歳の長男に物ごいさせたとして、33歳の父親を児童福祉法34条1項2号「児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為」違反として逮捕した。児童は「お父さんから『財布を落としたと言えば、知らない人でもお金をくれる』と言われてやった」と話しているという。ちなみに、罰則は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科」(60条)である。
ひどい親もいるものだが、法律論としてはどうだろう。児童がなんと言ってお金を貰ったか、明らかでないが、「財布を落としたのでお金を下さい」と言ったと仮定すると、これは「こじき」なのだろうか。
仙台七夕in大阪―復興の願いよ届け! 大阪弁護士会に仙台七夕祭りがやってきた―ご案内
大阪弁護士会広報室よりお知らせです。いつもこのブログを読んでくださり、ありがとうございます。
仙台七夕は、8月6,7,8日に仙台市繁華街を中心に行われます。きれいに飾り付けられた多数の吹き流しを見に、全国から毎年200万人もの観光客が訪れる「東北三大祭り」のひとつです。こんな感じです。
小浜ひまわり基金法律事務所のブログが始まりました!
上原千可子弁護士は、もと大阪弁護士会に所属し、当ブログのメンバーでもあり、昨年度の大阪弁護士会ホームページのトップを飾っていた若手弁護士です。
小柄なのに、とてもガッツのある方で、弁護士登録後最初の1年を大阪パブリック法律事務所で修行され、本年5月より、福井県の小浜ひまわり基金法律事務所に配属されました。
小浜ひまわり基金法律事務所は、「平成17年、弁護士のいなかった地元の要請に応え、日本弁護士連合会と福井弁護士会の援助を受けて開設された若狭湾内唯一の法律事務所」だそうです。
このたび、小浜ひまわり基金法律事務所のブログが始まりました。上原弁護士が中心に作成したと思われますが、うさぎの写真が飾られ、とても可愛らしいブログです。
小浜の方はもちろん、大阪の方も、ぜひアクセスしてみてください!
夫の浮気、妻の浮気
夫の浮気は、ほぼ100%、妻に知られています。
一方、妻の浮気は、なかなか夫に気づかれません。
この違いが、男女の性の違いによるのか、生活環境の違いによるのか、分かりませんが、弁護士としての経験則上は、明らかにこういえます。