選択的夫婦別氏等に関するリーフレットが発刊されています!
広報室 加藤慶子です。
日本弁護士連合会より、
というリーフレットが発刊されています。
夫婦同氏制については、昨年12月16日に、
注目の最高裁判所大法廷の判断がありました。
この最高裁の解説と、日弁連の考え方が紹介されています。
興味のある方は、一度ご覧になってください!
外国人の相続放棄
以前、法律相談で外国人の方が来られることが多い、という記事を書いたのですが、その後もやはり一定数のご相談を受けることがあります。国際的裁判管轄や準拠法の問題が関係すると法律相談ではぱっと答えづらいものですが、今回は外国人の方が関係する相続放棄・限定承認の問題について書こうと思います。
相続の準拠法について、通則法36条は「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。
したがって、相続人が外国人でも、被相続人が日本国籍を有していれば、相続人は、日本法に従って相続放棄ができることになります。
他方、相続人が日本人でも、被相続人が外国人だと、日本法に従って相続放棄、というわけにはいきません。そもそも被相続人の本国法で相続放棄なる手続きが定められているのか、熟慮期間はどのくらいなのか、というところを確認する必要があります。
以上の点から、実体法上相続放棄が可能、ということになれば、次は管轄の問題です。この点について、被相続人の最後の住所地に管轄を認める学説が有力ですので、被相続人の国籍にかかわらず、被相続人が日本に長らく居住していたということであれば、日本の裁判所に管轄が認められるでしょう。
離婚訴訟について
離婚訴訟で裁判離婚するという内容の和解をする際、代理人がついていても、本人が出頭しなければならないことを定めた規定はありませんが、裁判所は一般的に両当事者の同席を求めます。
「新人事訴訟法 要点解説とQ&A」(新日本法規 編著:石田敏明)には、「理論的には、身分行為に代理は許さないという原則はありますが、この点もいったん離婚の意思を固めてこれを使者に伝達してもらうことは可能であるから、代理人弁護士を使者として訴訟上の和解をすることは不可能ではない。」としつつ、「訴訟上の和解の成立により身分関係が形成されるのですから和解成立時の本人の意思の確認が重要であるところ、今回の新法の制定に当たっても、…書面和解、裁判所による和解案提示による和解の規定を準用しなかったこと、本人の離婚意思というものの時々刻々変わりうるもので、和解成立の時点での本人の意思の確認が重要であること、家庭裁判所の調停での実務慣行では本人の出頭を要求していることを総合的に考えると本人の出頭を要求すべき」との記述があります。
横浜市都筑区のマンションが傾いていた件
横浜市都筑区に建築され,平成18年に分譲されたマンションが傾いたので,その原因を調査した結果,基礎杭の数本が支持層に届いていないことと判明したことが連日ニュースを賑わせています。
このマンションはMR社が分譲,MS建設が元請(及び杭の設計),AK社が(二次)下請で杭の製作と施工を行っています。報道ではAK社の責任を問う声ばかりが聞こえますが,マンション所有者に対してまず責任を負うのは売買契約の相手方であるMR社です。MR社はマンションの構造耐力上主要な部分について買主に対し引渡から10年の瑕疵担保責任を負っており,この責任に基づき修補や損害賠償の義務を負います。これは,MR社に落ち度があるという意味ではありません。(現時点で判明している事実関係からは)今回MR社に落ち度は無く,非難される立場にはありませんが,瑕疵担保責任というのは無過失責任であり,買主の保護のため責任は負います。