広報委員会での業務(その2)
以前の記事では,大阪弁護士会広報委員会の業務として,私が女優の方などにインタビューをしていることについて書かせてもらいました。
https://www.osakaben.or.jp/blog/posts/128/entry/2211
本日もこのインタビュー関係の話です。
このインタビューの業務は,単にインタビューをするだけでなく,インタビュー対象者の方にオファーをするところから始まります。
オファーの方法はまちまちで,ベテラン弁護士等の伝手でアポを取ることができれば,単純に日程調整をするだけでインタビューを実現できるのですが,そうでない場合は自力でアポを取る必要があります。
直接アポをとるのが通常ですが,落語家さんの場合に,知人の若手落語家さんから大物落語家さんを紹介してもらったこと等もありました。
厚生委員会です。
厚生委員会の李暎浩です。
当委員会は、大阪弁護士会ならではのスケールメリットと独自のルートを活かして、1年に1度の大運動会、囲碁・将棋大会の開催、年間通じての健康診断の実施、大阪弁護士会の規則に基づく傷病見舞金等の贈呈決定、さらに、ミュージカルや歌舞伎の観劇チケット、プロ野球観戦チケットの割引販売等を行っております。
その他、メンタルヘルス等に関する講演会の開催等も行っており、大阪弁護士会会員の健康と福利厚生に寄与すべく、時代に合わせた活動を行って参りたいと考えております。
なお、昨年の大運動会は室内(大阪市中央体育館)で開催致しましたが、本年の大運動会は、月刊大阪弁護士会9月号でもご案内させて頂きますが、10月23日(日曜日)午前10時から午後3時半まで、長年恒例となっていた野外会場で開催予定です。豪華景品も用意されており、特にお子様とご一緒に参加される会員の皆様には満足して頂けるのではと存じます。ご家族、ご友人とお誘い合わせの上、是非、ご参加下さい。
証人尋問の影で
映画やドラマで、弁護士が尋問する場面があると思います。
反対尋問が成功して、証人が、「私が嘘をつきました。」
とドラマチックな展開もありますね。
でも、現場では、ほとんどそんな展開はありません。
少なくとも私には、そんな経験はありません。
だから、自分側の証人の準備が大事なのです。
証人の記憶があいまいだったり、緊張して、真っ白になったり、
法廷で立ち往生することも、ときにあります。
証人尋問は、多くの人には、滅多にない経験です。
だから緊張して当然なのです。
でも、
裁判所に伝えたい部分が伝わらないでは、尋問としては失敗です。
だから練習を重ねます。地道な作業ですが、依頼者と事件を共有するいい機会でもあります。
依頼者は、不安になって、尋問事項を覚えなければいけないのですか、と聞かれることもあります。一語一句を覚える必要は全くないと、私の場合は伝えます。
法七十二条等問題委員会です
はじめまして。弁護士の清水諒といいます。
私は、大阪弁護士会の法七十二条等問題委員会に所属しています。
この法七十二条とは、弁護士法72条のことです。
弁護士法72条は、弁護士による法律事務の独占を規定しているもので、国民の公正円滑な法律生活を保持し、法律秩序を維持・確立するという公益的目的をもった規定と解されています。弁護士だけでなく、他の資格者や法律事務に関わろうとする人は必ず留意しなければならない規定です。
弁護士法72条に何と書いているのか、ご存知ない方がほとんどだと思いますので、以下に引用します。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。