震災を忘れない、ということ
6年ぶりの投稿になります。「若手」ではなくなったことから、ブログ担当を卒業し、投稿から離れていましたが、今回は復興支援委員会の担当として投稿させて頂きます。
東日本大震災から6年、熊本の大地震から1年が経過しました。
当時は衝撃的であったあの大震災も、日がたつと「喉元を過ぎて」しまい、日々の日常に追われて、ついつい忘れていましがちです。
少し前になりますが昨年2016年12月に、復興支援委員会の有志で熊本県にお伺いしました。当時は、震災から8か月がたち、大阪ではそのニュースを目にすることもほとんどなく、ついつい、「復興が進んでいる。」あるいは「完了した」と錯覚してしまいがちな時期でした。
しかし、いざ現地に到着すると、仮設住宅で不便な生活を続けている方々、撤去の順番待ちが全半壊したまま放置された建物、そして、まだ手付かずと言っても過言ではない阿蘇大橋崩落現場。
復興は、進んでいるどころか、「ようやく始まったばかり」という感じでした。
来たれ、リーガル女子!
私が初めて弁護士という人種と会ったのは中学3年生の時である。少年事件を起こしたわけではない。社会(公民)の授業で三権分立というものを学び、司法権は裁判所にあること、裁判は公開されていることを知り、教科書に法廷の図が書かれていたので、友達と確かめに行ってみようと、当時まだ赤レンガだった中之島の旧裁判所を見に行った。中学生でも誰にも止められることなくするりと法廷に滑り込むことができた。
そこで見たのは、お年寄りの弁護士が裁判官に向かってぼそぼそと小さな声で話している姿で、全然かっこよくなかった。しかし、無口で話が苦手だった私にとって、あ、これなら私にもできるかなと弁護士という仕事のハードルがグーンと下がったことは間違いない。
しかし、世の中そんなひねくれた子供ばかりではない。普通は、将来の仕事をイメージするとき、もっと夢と希望と憧れをもって、進路決定するのが普通だろう。
プリズンコンサート
今日は私の知人の活動を紹介させていただきます。
「プリズンコンサート」をご存知でしょうか。
ここ最近では、色々なメディアで紹介されているので御存知の方もいらっしゃるかもしれません。
プリズン(prison)は刑務所のことです。
私も弁護士として刑事弁護をしますが、納得して刑務所に行く被告人もいれば、様々な理由で納得できないまま刑務所に行く被告人もいます。
できれば、判決が出てそれで終わりではなく、その後もできる範囲で何かしらかかわっていければとは思うのですが、難しいのが現実です。
いまも昔もそんなことを考えていて日が過ぎているのですが、5年前にある雑誌を読んでいたときにPaix2(ペペ)という女性デュオの活動が載っていました。
その活動というのが、タイトルにある「プリズンコンサート」でした。
ADRについて
ご相談を受けていると,時折「費用倒れ」が問題になることがあります。
訴訟を起こしたいが,弁護士に依頼すると勝訴して得られる利益よりも弁護士費用が高くなってしまい,何のために訴訟をするのか分からなくなるという場合です。
現状この問題を補う制度のひとつとして,ADRをご紹介したいと思います。
これは,弁護士等の中立の専門家を間に挟んで紛争の解決を図る制度です。
大阪弁護士会と協力関係にある民間総合調停センターの場合,専門家を間に入れて話し合いによって解決をする「和解あっせん」と,専門家に最終的な判断を任せる「仲裁」の2種類の手続があります。
民間総合調停センターに申し立てた場合,弁護士等が中立の立場で間に入りますので,必ずしも自分の側に立ってくれる弁護士を頼む必要はなく,法律の知識がなくても紛争解決を図ることができます。費用も申立ての手数料が10,000円,解決したときの手数料が解決額100万円未満の場合で15,000円程度と,利用しやすく設定されています。
<福岡弁護士会>九州北部豪雨に関する無料法律相談のご案内
平成29年7月5日に九州北部において発生した大雨にて被災された皆様におかれては心よりお見舞いを申し上げます。
福岡県弁護士会では、九州北部豪雨に関する無料法律相談を、県下17カ所で、実施することとなったそうです。 60分まで相談することができるそうです。
また、無料電話相談も下記のとおり11日からの実施が決まっています。
◆実施期間 7月11日(火)~7月24日(月)の毎日 ※期間延長の際はお知らせします
◆実施時間 10時~16時
◆対象 7月5日からの豪雨により被災された方及びご家族からの豪雨被害に関連する相談
◆電話番号 092-753-6364
法律問題だけでなく、被災者への支援制度や手続についても詳しくお伝えできますので、お気軽にご相談ください。