はじめまして。北野英彦と申します。

 

私は弁護士会の交通事故委員会に所属しておりまして、日頃より交通事故被害者を救済する制度の充実に寄与するための活動を行っております。

そこで、今回は交通事故の被害者と加害者との話し合いの間に中立・公平な立場の弁護士が入り、示談の成立を手助けしてくれる「示談あっせん」制度を紹介したいと思います。

 

交通事故の案件では、被害者側と加害者側の間で起きている治療費や慰謝料などの賠償問題を話し合って解決することになるのですが、この話し合いがうまくいかないことも多々あります。

 

そんなときはどうすればよいのか?

 

もちろん、最後の最後は裁判所で訴訟をするわけですが、「裁判所に行くのはちょっと・・・」「どんな手続きをすればよいかわからない・・・」という方もいらっしゃることでしょう。

そんな場合、日弁連交通事故相談センターが運営する「示談あっせん」制度を利用することで、賠償問題が早期に解決することがあります。

 

2018年9月12日 (水)

医療事故調査制度

 

初めまして,中村克宏と申します。

私は,弁護士会の人権擁護委員会の医療部会に所属しており,医療にまつわる人権問題の研究をしたり,研究結果の報告をしたりしています。そして,医療部会で現在取り上げているテーマが「医療事故調査制度」です。

 

医療事故調査制度は,平成27年10月に施行された比較的新しい制度です。医療機関は,医療によって予期せぬ死亡・死産が生じたと判断した場合,事故を医療事故調査支援センターに報告するとともに,院内で調査委員会などを立ち上げ,原因究明・再発防止策の検討等を行い,調査結果を遺族と医療事故調査支援センターに報告することとされています。そして,遺族は,院内調査結果に納得ができない場合は,医療事故調査支援センター(第三者機関)に調査を依頼することができます。

 

このように,医療事故調査制度は,事故の原因を究明するとともに,事故情報を医療事故調査支援センターにて集約し,分析をして,今後の再発防止に役立てることを目的としています(責任追及を目的とした制度ではありません)。

 

2018年9月11日 (火)

サルスベリ

まず、今般の台風や地震により被害に遭われた皆様に衷心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、今朝、愛犬の散歩の時間帯は肌寒く、秋の訪れをはっきりと感じるようになりました。

 

7~8月に最盛期を迎えるサルスベリも間もなく花が終わるころだと思います。

サルスベリは花が長持ちするので百日紅(白い花もありますが)とも呼ばれます。

 

このサルスベリ。樹皮がすべすべした感触で、猿が登ろうとしても滑ってしまうということで「猿滑」という漢字があてられています。

何も調べずに、字面から猿は滑るんだとしばらく思っていましたが、実際には猿は滑ることなく簡単に上ってしまうそうです。

ちゃんと調べて裏付けしないといけないですね。

 

猿も滑りそうなほど幹がつるつるしているというところから、花言葉として「愛嬌」「不用意」があるそうですし、ほかにも「雄弁」「潔白」「あなたを信じる」なんていうのもあるそうです。

 

2018年9月11日 (火)

ドラゴンボート

私が競技者として取り組んでいる「ドラゴンボート」について書かせて頂きます。

 

「ドラゴンボート」とは、船首に龍の頭、船尾に龍の尻尾をつけて、左右に漕ぎ手が10人ずつ、船首に太鼓、船尾に舵取りの合計22人が乗ります。左右の漕ぎ手が太鼓に合わせて漕ぎます。

レガッタや公園のボートは後ろに進んで行きますが、これらと違ってカヌーのように前に漕いでいきます。

 

ほとんどの試合が直線距離のレースで、日本選手権は250m、海外のレースは200m、500mが多いです。時間は、250mで1分弱、500mで2分弱です。

オープンの部、混合の部、女子の部とあり、年齢別ではジュニア、プレミア、シニア(40歳以上)、グランドシニア(50歳以上)などがあります。

 

日本国内での認知度は低いですが、ドラゴンボートは現在、世界78ヵ国で5000万人の愛好者が楽しむ人気の水上スポーツで、「ニュー・スポーツ」として目覚ましい勢いで普及しています。

2018年9月5日 (水)

弁護士倫理

 初めまして、弁護士の田中和也と申します。

 私は、大阪弁護士会の弁護士倫理委員会に所属しています。

 弁護士倫理とは、弁護士が守るべき倫理のことです。それを具体化したものとして、「弁護士職務基本規程」というものが定められています。

 弁護士倫理委員会の活動は、弁護士に対する弁護士倫理の啓発で、具体的には弁護士が受講する弁護士倫理研修の企画と実行をメインに行っています。

 このように、弁護士倫理委員会の活動は、非常に内向きなものであり、これまでは市民の方々に向けて発信するような活動は行ってきませんでした。

 しかし、弁護士に相談したり依頼したりする方々に適切な法的サービスを提供するために弁護士倫理が求められているという側面もあるので、市民の方々にも知っておいて頂いた方がよいこともあるかと思います。

 そこで、今回は、そのようなもののうち2つばかりをご紹介したいと思います。いずれも、弁護士が依頼者から事件を受任する際のものです。

 

1 受任の際の説明

 弁護士は、事件を受任するにあたり、依頼者に対して適切な説明をすべきです。

 説明の内容としては、最低限

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