イベントのお知らせ
知的財産シンポジウム
日 時 | 2021年(令和3年)11月29日(月) 13:00~16:30 |
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会 場 | 大阪弁護士会館 2階ホール(オンライン同時配信) |
概 要 |
発明の進歩性は、特許要件の中でも最も重要な要件の1つであり、特許権侵害訴訟や審決取消訴訟においても、争点となることが多い事項です。 進歩性に関しては、ピリミジン事件の知財高裁大合議判決において、進歩性の判断枠組や引用発明の認定に関する一定の指針が示されました。 また、「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件の最高裁判決では、発明の顕著な効果に関する最高裁の判断が示されており、注目を集めています。 本シンポジウムでは、上記知財高裁大合議判決の裁判長をされた清水節弁護士(元・知的財産高等裁判所長)に基調講演をしていただいた後、弁護士、裁判官、企業の知財担当者も交えて、発明の進歩性に関する裁判例の動向と今後の課題に関し、議論をさせていただきます。 当ページのフォームからお申込みください 【お申込みはこちら】 |
問い合わせ先 | 大阪弁護士会 法律相談部 ADR課 TEL:06-6364-1238 |