イベントのお知らせ

憲法市民講座「芸術への助成を考える~『宮本から君へ』訴訟最高裁判決を素材として」

日 時 2024年(令和6年)7月27日(土)午後2時~午後4時
会 場 大阪弁護士会館2階201~204会議室及びZoomウェビナーによる配信
概 要  最高裁に意見書を提出された蟻川恒正教授をお招きし、最高裁判決を素材として、芸術への助成のあり方という切り口で憲法21条1項の原理論をご講演いただくこととなりました。
 映画「宮本から君へ」は日本芸術文化振興会から助成金の交付内定を受けていましたが、交付内定後に出演者の一人が麻薬及び向精神薬取締法違反によって有罪判決が確定したことで、助成金が交付されないこととなりました。「宮本から君へ」の製作会社が、助成金を交付しないとする日本芸術文化振興会の処分が違法であるとして処分の取消訴訟を提起していましたが、昨年11月17日に最高裁で判決が言い渡されました。
 最高裁は、上記有罪判決を理由として助成金を交付しないこととした処分は違法である(すなわち、助成金を交付すべき)と判断しています。
 この訴訟で最高裁に意見書を提出し、最高裁の弁論において裁判官から具体的に意見書の内容に言及される程に判決に影響を与えたと思われる蟻川教授は、「最高裁は、出演者の不祥事に着目して助成金の不交付を決定した処分であるにもかかわらず、当該処分を表現内容統制と位置付けて厳格な司法審査を行ったものであり、この判決の「末端にまで血流を届ける同判決の心臓部」は憲法21条1項の原理論である」と分析されています。
 皆様、奮ってご参加ください。
申込方法 下記URLよりお申し込みください(参加費無料、事前申込制です。)。
[大阪弁護士会館]※定員300名
 https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/0727kenpou/z5CrnLjuAr/
[Zoomウェビナー]※定員1,500名
 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8AcVvfXgSEi3BOi8pAPuQA
問い合わせ先 大阪弁護士会司法課(憲法問題特別委員会担当事務局)TEL.06-6364-1681
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