お知らせ

当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について

概 要 当会は当会会員に対し、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき公表いたします。

当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について
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