お知らせ

当会会員に対し、当会懲戒委員会へ審査請求をした旨の公表について

当会綱紀委員会が当会会員について懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決をしたため、当会は当会会員に対し、大阪弁護士会会則第117条に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めました。
本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき公表いたします。

当会会員に対し、当会懲戒委員会へ審査請求した旨の公表について

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