企業内弁護士
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大阪で企業内弁護士の就職が決まっている方へ
企業内弁護士になる方(新人・中途)向けQ&A
企業内弁護士としての就職が決まっている方が「知りたい」と思われる点をQ&A形式で説明しています。
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Q1.司法修習終了後、新規登録を行うに際して、所属予定企業の意向により、弁護士一斉登録日より後に登録を希望しておりますが、一斉登録日に登録した場合と後にした場合で何か違いはありますか。
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A1.基本的に大きな違いはありませんが、後に登録する場合は、弁護士登録まで弁護士として活動することはできない一方、登録までの期間分について会費は発生しないといった違いがあります。また、後に登録する場合は、一斉登録の場合よりも登録番号が大きな数字となるといった違いもあります。
なお、司法修習終了後1年が経過してから大阪弁護士会に入会する場合は、会館負担金会費40万円の延納、分割払いができず、入会時に一括納付しなければなりません。
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Q3.東京で企業内弁護士として勤務しているのですが、大阪で勤務することになりました。大阪弁護士会に登録換えをする場合の手続や所要期間、費用について教えてください。
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A3.現在所属している弁護士会に資料請求の上、登録換えの届出を行います。平行して当会の登録事務担当事務局<oba-touroku@osakaben.or.jp>宛に「「登録換え入会」資料請求」と題したメールを送付し、氏名、所属会、登録番号等を本文に記入の上、入会書類の資料請求を行います。
当会への登録換えによる入会については、当会の常議員2名が本人と面談を行い、常議員会の審理と承認をもって認めることとしています。入会書類の提出後、調査担当の常議員より、面談の連絡があります。なお、入会書類を提出する際に懲戒手続きに付されている場合は、登録換えができませんので注意してください。
登録換えの請求から完了までは約1か月半から2か月ほどです。常議員会の承認後に登録換えになった旨の通知があります。それまでは現弁護士会の所属となります。
当会への登録換えにかかる費用は、会館負担金会費40万円、入会金3万円、登録料(日弁連)5,000円、入会調査賦課金1万円の合計44万5,000円です。新規登録の場合と異なり、分割払いができません。これらの費用負担について、自身が所属する会社と相談するとよいでしょう。
なお、営利業務従事届出書の提出も必要となるので、詳細はA4をご覧ください。
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Q5.企業内弁護士も預り金口座を開設しなければならないのでしょうか。
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A5.平成25(2017)年8月1日より、預り金口座の開設が義務付けられましたが、「組織内弁護士であって個人の事件受任が禁じられているとき」等、長期間にわたり預り金を保管する可能性がない場合には、預り金口座を開設する必要はありません(預り金等の取扱いに関する規程第3条1項参照)。
なお、預り金口座を開設しない(又はしていない)場合でも、預り金口座を開設しない旨及びその理由を所定の書式で届け出なければなりません(費用はかかりません)のでご注意ください(同規程同条4項参照)。
ちなみに、企業内弁護士で預かり金口座を開設している例として、事務所弁護士として勤務していたときに開設した預り金口座を企業へ転職後も引き続き保持しているケースがあります(この場合開設届出が必要です(同規程同条3項参照)。
預り金等の取扱いに関する規程:
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_97.pdf
書式:
大阪弁護士会会員サイト>弁護士会への申請書式>各種証明書・登録関係書式
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Q8.弁護士登録上の「事務所」の住所や電話・FAX番号はどのように記載すればよいですか。
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A8.弁護士法上、弁護士は、現実に弁護士業務を行うか否かにかかわらず、「事務所」を設置しなければならないと解されており(日本弁護士連合会調査室編『条解弁護士法〔第5版〕』153頁)、企業内弁護士も例外ではありません。
もっとも「事務所」に「法律事務所」という名称を付する義務はなく(同上)、多くの企業内弁護士は、「事務所」の名称は付さずに、自己の勤務場所の住所(企業名含む)、電話・FAX番号を「事務所」の住所、電話・FAX番号として届け出ているようです。
なお、企業内弁護士が転勤等により勤務場所を変更する場合、新たな勤務場所が所属弁護士会の地域内であれば事務所移転の登録事項変更届出(A2参照)を、他の弁護士会の地域内であれば登録換えの手続(A3参照)を、それぞれ行う必要があります。
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Q10.大阪弁護士会に新規登録または登録換えするに際して、受講が必要な研修はありますか。
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A10.当会に入会前に通算1年以上の弁護士経験を有しない方は、当会の会員になった時から1年を経過するまでの間に新規登録弁護士研修(集合研修、個別研修、会務研修)を受ける必要があります。この間に履修しなかった場合においても、引き続き履修義務があります。
集合研修には、近畿弁護士会連合会が主催する日弁連集合研修と、当会が主催する新入会員研修、倫理研修、刑事弁護集合研修(捜査・公判)、民事法律扶助集合研修があり、いずれも必修です。新入会員研修では、大阪弁護士会の組織と活動を知っていただいたり、公益活動への参加義務など、様々な制度等に関する研修を行います。これらは、会場における通常研修のみならずオンラインを利用した研修やeラーニングによる研修など、社会情勢によって開催方法等が変更となる場合があります。
個別研修は、指導弁護士(ご自身より期が上の方)による個別事件の指導を通じた研修です。法律相談、捜査弁護、公判弁護、その他民事事件(選択必修項目)について、必修で受講が必要となります。あなたが企業内弁護士となる場合、当該企業内に指導弁護士となる方がいない場合や、企業内に指導弁護士がいても指導できない内容がある場合は、外部の弁護士事務所の弁護士に指導をお願いする必要があります。所属する企業の顧問弁護士事務所にて指導していただく、別の事務所の同期の方(同期の方の場合は当該履修項目が履修済みである必要があります。)と一緒に指導していただくなど、伝を通じて指導担当をお願いしてください。
会務研修は、委員会等の活動に参加する研修です。
詳細は、入会後に配布される「新規登録弁護士研修の手引き」をご参照ください。
当会に入会前に通算1年以上の弁護士経験を有する場合でも、当会への登録が初めての方は、上記で説明した「新入会員研修」の受講が必要となります。
問合せ先:
総務部研修課
TEL:06-6364-1684
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Q12.業務時間中に弁護士会館に研修を受けに行くのは難しいのですが、継続研修義務を履行するにはどうすればよいでしょうか。
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A12.現在では、従前の会場で受講する方法のほか、Web研修(Zoom(ウェビナー、ミーティング)、Microsoft Teams等)やeラーニングにて、オンラインで継続研修を履修することができます。
その他の認定制度として、他会の弁護士会館、東京の弁護士会館で日弁連ライブ実務研修を受講した場合や近弁連以外の弁護士夏期研修を受講した場合は、200字以上のレポートを当会研修センター事務局に提出することにより、継続研修の単位が取得できる場合があります。また、日弁連ライブ実務研修のウェビナーでの受講、日弁連eラーニングを受講された場合も、当会研修センター事務局への申請により継続研修の単位が取得できます。
いずれも、詳細は、会員サイトに掲載している「継続研修の手引き」をご参照ください。
継続研修の手引き:
大阪弁護士会会員サイト>研修>継続研修
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Q14.継続研修義務または新規登録弁護士研修を履行しなかった場合は、どうなりますか。
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A14.正当な理由なく履修しない場合は、会長から履修勧告を受ける場合があります。
大阪弁護士会の会員サイト中の研修サイトにて、ご自身の履修状況が確認できます。なお、企業内弁護士として新規登録される際には、新規登録弁護士研修のうち申請をすれば猶予となる研修もありますので、詳細は、会員サイトに掲載している「継続研修の手引き」及び入会後に配布する「新規登録弁護士研修の手引き」をご参照ください。
企業内弁護士の場合、新規登録弁護士研修の猶予期間は1年間のみとなりますので、毎年、申請をし続けていただく必要があります。
なお、新規登録弁護士研修の履修完了は、大阪弁護士会法律相談等のための名簿を定める規則(規則第二百四十九号)別表に記載のある各種名簿及びLAC名簿の登録要件です(令和6年2月1日施行)。新規登録弁護士研修を終えていただくまでは、各種名簿に登録されません。
継続研修の手引き:
大阪弁護士会会員サイト>研修>継続研修
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Q19.レターケースへの配布物を弁護士会館まで取りに行くのが難しいので、郵送してもらえないでしょうか。
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A19.レターケース配布物サービス(有償)の利用が可能です。同サービスは、大阪弁護士会所属の企業内弁護士である利用者から、配送業者(ヤマト運輸株式会社)に対し、毎月2回、利用者のレターケース内配布物を利用者の指定する送付先宛に送付するよう委託するものです。詳細は弁護士業務改革委員会担当事務局(企画部企画二課)にお問い合わせください。
レターケースの利用を停止することもできますので、希望される方は総務部総合管理課にお問い合わせください。
問合せ先:
企画部企画二課
TEL 06-6364-1371
総務部総合管理課
TEL:06-6364-1225
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Q22.企業内弁護士に必要な知識はどのようなものがありますか。
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A22.企業にもよりますが、個人情報保護法、景品表示法、独占禁止法、下請法、特定商取引法といったあたりが企業の法務部でよく取り扱われる法律です。知的財産関連についても法務部で取り扱う場合は特許法、著作権法なども取り扱います。このほか、業界ごとに特有の法令や様々な当局規制、自主基準があり、それらに関する知識が必要です。業界特有の法令や基準については通常、入社後に経験を重ねて習得していくものですので、入社前から焦って知識を得ようとする必要はないと思われます。法令については、改正動向を注視する癖をつけておくとよいでしょう。
法令や規制といった法務知識の他にも、法務業務を行うためにはその会社の事業や他部署の業務を知ることが不可欠です。こちらも、入社後の実務経験により習得していきます。
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Q24.他社の企業内弁護士と情報交換等を行うことを希望していますが、企業内弁護士から構成される団体等はあるでしょうか。
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A24.大阪弁護士会関係では、企業内弁護士が多く参加する委員会(部会)として、A18に記載のとおり、弁護士業務改革委員会第三部会があります。
任意団体としては、日本組織内弁護士協会(JILA)があり、多くの企業内弁護士が入会しています。業種別に10の部会があり、特定の分野・テーマに特化した研究会も設置されており、知識・経験・情報の共有を図っています。また、関西支部も設置されており、関西企業所属の企業内弁護士と定期的に交流することができます。
問合せ先:
日本組織内弁護士協会 https://jila.jp/
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