企業内弁護士

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大阪で企業内弁護士の就職が決まっている方へ

企業内弁護士になる方(新人・中途)向けQ&A

企業内弁護士としての就職が決まっている方が「知りたい」と思われる点をQ&A形式で説明しています。

登録

  • Q1.司法修習終了後、新規登録を行うに際して、所属予定企業の意向により、弁護士一斉登録日より後に登録を希望しておりますが、一斉登録日に登録した場合と後にした場合で何か違いはありますか。

    A1.基本的に大きな違いはありませんが、後に登録する場合は、弁護士登録まで弁護士として活動することはできない一方、登録までの期間分について会費は発生しないといった違いがあります。また、後に登録する場合は、一斉登録の場合よりも登録番号が大きな数字となるといった違いもあります。
    なお、司法修習終了後1年が経過してから大阪弁護士会に入会する場合は、会館負担金会費40万円の延納、分割払いができず、入会時に一括納付しなければなりません。

  • Q2.大阪で法律事務所に勤務しているのですが、法律事務所を退所して大阪府内にある企業の企業内弁護士となることとなりました。どのような手続をとることが必要でしょうか。

    A2.登録事項(事務所)の変更手続が必要ですので、登録事項変更届書を大阪弁護士会へ提出してください。費用は2,000円です。
    なお、営利業務従事届出書の提出も必要となるので、詳細はA4をご覧ください。

    書式:
    大阪弁護士会会員サイト>弁護士会への申請書式>各種証明書・登録関係書式

    問合せ先:
    総務部総合管理課
    TEL:06-6364-1225

  • Q3.東京で企業内弁護士として勤務しているのですが、大阪で勤務することになりました。大阪弁護士会に登録換えをする場合の手続や所要期間、費用について教えてください。

    A3.現在所属している弁護士会に資料請求の上、登録換えの届出を行います。平行して当会の登録事務担当事務局<oba-touroku@osakaben.or.jp>宛に「「登録換え入会」資料請求」と題したメールを送付し、氏名、所属会、登録番号等を本文に記入の上、入会書類の資料請求を行います。
    当会への登録換えによる入会については、当会の常議員2名が本人と面談を行い、常議員会の審理と承認をもって認めることとしています。入会書類の提出後、調査担当の常議員より、面談の連絡があります。なお、入会書類を提出する際に懲戒手続きに付されている場合は、登録換えができませんので注意してください。
    登録換えの請求から完了までは約1か月半から2か月ほどです。常議員会の承認後に登録換えになった旨の通知があります。それまでは現弁護士会の所属となります。
    当会への登録換えにかかる費用は、会館負担金会費40万円、入会金3万円、登録料(日弁連)5,000円、入会調査賦課金1万円の合計44万5,000円です。新規登録の場合と異なり、分割払いができません。これらの費用負担について、自身が所属する会社と相談するとよいでしょう。
    なお、営利業務従事届出書の提出も必要となるので、詳細はA4をご覧ください。

  • Q4.企業内弁護士として勤務するに際して特に必要な手続はありますか。

    A4.営利業務従事届出書の提出が必要です。なお、届出に際しては、会社の現在事項証明書(原本1通、写し2通)の添付と賦課金5,000円の納付が必要となります。また、届出事項に変更が生じた場合(他企業への転職)や廃止の場合も届け出ていただく必要があります。

    書式:
    大阪弁護士会会員サイト>弁護士会への申請書式>各種証明書・登録関係書式

    問合せ先:
    総務部総合管理課
    TEL:06-6364-1225

  • Q5.企業内弁護士も預り金口座を開設しなければならないのでしょうか。

    A5.平成25(2017)年8月1日より、預り金口座の開設が義務付けられましたが、「組織内弁護士であって個人の事件受任が禁じられているとき」等、長期間にわたり預り金を保管する可能性がない場合には、預り金口座を開設する必要はありません(預り金等の取扱いに関する規程第3条1項参照)。
    なお、預り金口座を開設しない(又はしていない)場合でも、預り金口座を開設しない旨及びその理由を所定の書式で届け出なければなりません(費用はかかりません)のでご注意ください(同規程同条4項参照)。
    ちなみに、企業内弁護士で預かり金口座を開設している例として、事務所弁護士として勤務していたときに開設した預り金口座を企業へ転職後も引き続き保持しているケースがあります(この場合開設届出が必要です(同規程同条3項参照)。

    預り金等の取扱いに関する規程:
    https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_97.pdf
    書式:
    大阪弁護士会会員サイト>弁護士会への申請書式>各種証明書・登録関係書式

  • Q6.弁護士の職印は作成する必要はありますか。あるとすれば、その費用は企業負担となりますでしょうか。

    A6.就業先企業において、弁護士として訴訟代理等を行う場合には、通常は裁判所提出書類等に職印での押印が求められるので、作成したほうが無難だと思われます。他方、弁護士としての活動が求められない場合は、必須ではないかもしれません。費用については、交渉次第と思われますが、就業先企業の業務に必要な場合は会社負担としてもらうのが相当でしょう。

  • Q7.職印は登録しなければならないのでしょうか。費用はいくらかかりますか。

    A7.職印の登録は必須ではありませんが、登録すると印鑑証明書を発行してもらえるようになります。
    登録する場合は①対象となる職印、②身分証明書(大阪弁護士会又は日弁連発行のもの)を、弁護士会に持参して届出ます。
    なお、印鑑証明書の交付は、1通330円かかります。

    書式:
    大阪弁護士会会員サイト>弁護士会への申請書式>各種証明書・登録関係書式

    問合せ先:
    総務部総合管理課
    TEL:06-6364-1225

  • Q8.弁護士登録上の「事務所」の住所や電話・FAX番号はどのように記載すればよいですか。

    A8.弁護士法上、弁護士は、現実に弁護士業務を行うか否かにかかわらず、「事務所」を設置しなければならないと解されており(日本弁護士連合会調査室編『条解弁護士法〔第5版〕』153頁)、企業内弁護士も例外ではありません。
    もっとも「事務所」に「法律事務所」という名称を付する義務はなく(同上)、多くの企業内弁護士は、「事務所」の名称は付さずに、自己の勤務場所の住所(企業名含む)、電話・FAX番号を「事務所」の住所、電話・FAX番号として届け出ているようです。
    なお、企業内弁護士が転勤等により勤務場所を変更する場合、新たな勤務場所が所属弁護士会の地域内であれば事務所移転の登録事項変更届出(A2参照)を、他の弁護士会の地域内であれば登録換えの手続(A3参照)を、それぞれ行う必要があります。

会費

  • Q9.企業内弁護士の会費の負担方法はどのようにしている場合が多いのでしょうか。

    A9.所属企業が負担している場合が多いようです。
    支払方法は、所属企業が直接支払う場合、企業内弁護士が立替払いをして所属企業に請求する場合、所属企業が企業内弁護士に対して給与等に会費分も上乗せして支払い、企業内弁護士自身が会費を支払う場合があるようです。
    なお、当会では、2021年4月より、一定期間分の会費に係る請求書の発行はできなくなりました。
    会費の負担方法については、入社前に所属予定企業に確認、協議しておくとよいでしょう。

    問合せ先:
    総務部財務課
    TEL:06-6364-1232

研修

  • Q10.大阪弁護士会に新規登録または登録換えするに際して、受講が必要な研修はありますか。

    A10.当会に入会前に通算1年以上の弁護士経験を有しない方は、当会の会員になった時から1年を経過するまでの間に新規登録弁護士研修(集合研修、個別研修、会務研修)を受ける必要があります。この間に履修しなかった場合においても、引き続き履修義務があります。
    集合研修には、近畿弁護士会連合会が主催する日弁連集合研修と、当会が主催する新入会員研修、倫理研修、刑事弁護集合研修(捜査・公判)、民事法律扶助集合研修があり、いずれも必修です。新入会員研修では、大阪弁護士会の組織と活動を知っていただいたり、公益活動への参加義務など、様々な制度等に関する研修を行います。これらは、会場における通常研修のみならずオンラインを利用した研修やeラーニングによる研修など、社会情勢によって開催方法等が変更となる場合があります。
    個別研修は、指導弁護士(ご自身より期が上の方)による個別事件の指導を通じた研修です。法律相談、捜査弁護、公判弁護、その他民事事件(選択必修項目)について、必修で受講が必要となります。あなたが企業内弁護士となる場合、当該企業内に指導弁護士となる方がいない場合や、企業内に指導弁護士がいても指導できない内容がある場合は、外部の弁護士事務所の弁護士に指導をお願いする必要があります。所属する企業の顧問弁護士事務所にて指導していただく、別の事務所の同期の方(同期の方の場合は当該履修項目が履修済みである必要があります。)と一緒に指導していただくなど、伝を通じて指導担当をお願いしてください。
    会務研修は、委員会等の活動に参加する研修です。
    詳細は、入会後に配布される「新規登録弁護士研修の手引き」をご参照ください。
    当会に入会前に通算1年以上の弁護士経験を有する場合でも、当会への登録が初めての方は、上記で説明した「新入会員研修」の受講が必要となります。

    問合せ先:
    総務部研修課
    TEL:06-6364-1684

  • Q11.登録以降も毎年研修を受ける義務(継続研修義務)はあるのでしょうか。継続研修義務の内容についても教えて下さい。

    A11.大阪弁護士会会員には継続研修の履修義務が課されています。具体的には、年度ごとに10単位(10時間分)の研修を受講することが必要です。なお、年度途中で入会された場合は、特例として、入会日が属する年度と翌年度で通算10単位を履修していただくことで足ります。詳細は、入会後に配布する「継続研修の手引き」をご参照下さい。

    継続研修の手引き:
    大阪弁護士会会員サイト>研修>継続研修

  • Q12.業務時間中に弁護士会館に研修を受けに行くのは難しいのですが、継続研修義務を履行するにはどうすればよいでしょうか。

    A12.現在では、従前の会場で受講する方法のほか、Web研修(Zoom(ウェビナー、ミーティング)、Microsoft Teams等)やeラーニングにて、オンラインで継続研修を履修することができます。
    その他の認定制度として、他会の弁護士会館、東京の弁護士会館で日弁連ライブ実務研修を受講した場合や近弁連以外の弁護士夏期研修を受講した場合は、200字以上のレポートを当会研修センター事務局に提出することにより、継続研修の単位が取得できる場合があります。また、日弁連ライブ実務研修のウェビナーでの受講、日弁連eラーニングを受講された場合も、当会研修センター事務局への申請により継続研修の単位が取得できます。
    いずれも、詳細は、会員サイトに掲載している「継続研修の手引き」をご参照ください。

    継続研修の手引き:
    大阪弁護士会会員サイト>研修>継続研修

  • Q13.研修を受講するのに、費用はかかりますか。

    A13.新規登録弁護士研修の各メニューはすべて無料です。また、継続研修も原則無料ですが、一部有償の研修もあります。

  • Q14.継続研修義務または新規登録弁護士研修を履行しなかった場合は、どうなりますか。

    A14.正当な理由なく履修しない場合は、会長から履修勧告を受ける場合があります。
    大阪弁護士会の会員サイト中の研修サイトにて、ご自身の履修状況が確認できます。なお、企業内弁護士として新規登録される際には、新規登録弁護士研修のうち申請をすれば猶予となる研修もありますので、詳細は、会員サイトに掲載している「継続研修の手引き」及び入会後に配布する「新規登録弁護士研修の手引き」をご参照ください。
    企業内弁護士の場合、新規登録弁護士研修の猶予期間は1年間のみとなりますので、毎年、申請をし続けていただく必要があります。
    なお、新規登録弁護士研修の履修完了は、大阪弁護士会法律相談等のための名簿を定める規則(規則第二百四十九号)別表に記載のある各種名簿及びLAC名簿の登録要件です(令和6年2月1日施行)。新規登録弁護士研修を終えていただくまでは、各種名簿に登録されません。

    継続研修の手引き:
    大阪弁護士会会員サイト>研修>継続研修

公益活動

  • Q15.公益活動参加義務はありますか。公益活動の内容についても教えて下さい。

    A15.公益活動参加義務はあります。具体的には、年度毎に、以下の①から⑥のいずれかの活動を行うことが必要です。①大阪弁護士会が実施し、又は大阪弁護士会が地方自治体等から受託した法律相談 ②国選弁護人あるいは国選付添人としての活動 ③刑事当番(私選紹介)弁護士としての活動 ④法テラスの法律相談担当あるいは法律扶助事件の受任弁護士としての活動 ⑤大阪弁護士会、日弁連又は近弁連の委員会活動(年間6回以上の参加が必要)⑥その他会長が常議員会の決議に基づいて定める活動

  • Q16.刑事弁護活動(国選事件等)を行うことは義務づけられているのでしょうか。

    A16.A15記載の他の公益活動を行う限り、刑事弁護活動を行う義務が課せられている訳ではありません。所属企業の就業規則で副業・兼業が禁止されている場合は刑事弁護活動を行うことが難しい場合もあります。なお、刑事弁護活動を行う場合、オフィスでの情報の扱い等には十分に留意する必要があります。

  • Q17.業務の関係上、公益活動を行うことが困難ですが、どうすればよいでしょうか。

    A17.年度毎に6万円の公益活動負担金会費を大阪弁護士会に納付することにより、公益活動の履行に替えることが可能です。

  • Q18.企業内弁護士向けの委員会はありますか。

    A18.弁護士業務改革委員会第三部会があります。こちらは企業内弁護士の業務支援等を活動目的のひとつとしており、部会の参加者の多くが企業内弁護士です。企業内弁護士の業務支援にかかる事項を発案したり審議したりするほかにも、「法務部員の教育方法」といったテーマを決めて、毎回の部会にて企業内弁護士間の意見交換を図っています。部会の開催は月に1回1時間程度で、企業内弁護士が参加しやすいよう、開催時刻を月によって12時または18時半からとしており、現在では原則としてZoom開催としています。

その他

  • Q19.レターケースへの配布物を弁護士会館まで取りに行くのが難しいので、郵送してもらえないでしょうか。

    A19.レターケース配布物サービス(有償)の利用が可能です。同サービスは、大阪弁護士会所属の企業内弁護士である利用者から、配送業者(ヤマト運輸株式会社)に対し、毎月2回、利用者のレターケース内配布物を利用者の指定する送付先宛に送付するよう委託するものです。詳細は弁護士業務改革委員会担当事務局(企画部企画二課)にお問い合わせください。
    レターケースの利用を停止することもできますので、希望される方は総務部総合管理課にお問い合わせください。

    問合せ先:
    企画部企画二課
    TEL 06-6364-1371

    総務部総合管理課
    TEL:06-6364-1225

  • Q20.企業内弁護士が個人事件を受任することは可能でしょうか。

    A20.所属企業の就業規則や採用時の取決め等によります。日本組織内弁護士協会が2022年3月に行ったアンケート結果によると、個人事件の受任が「認められていない」との回答が約65%でした。
    個人事件の受任を希望する場合は、入社前に企業と相談することをお勧めします。

  • Q21.企業内弁護士でも、弁護士としての懲戒処分を受けることはあるでしょうか。

    A21.企業内弁護士であっても、弁護士資格を有していますので、懲戒請求の対象となります。
    他方で、企業内弁護士は所属する企業からの業務がほとんどで、所属企業から懲戒請求を受けるケースはあまり想定されないと思われます。
    懲戒事例ではありませんが、企業内弁護士が当該企業で訴訟の準備を担当し、同企業を退職した後、その訴訟の相手方代理人を務める弁護士が所属する法律事務所に入所した事案で利益相反による訴訟行為の排除が争われたことがあり、こういった企業内弁護士特有の場面で懲戒処分を受けることもあり得ると思われます。

  • Q22.企業内弁護士に必要な知識はどのようなものがありますか。

    A22.企業にもよりますが、個人情報保護法、景品表示法、独占禁止法、下請法、特定商取引法といったあたりが企業の法務部でよく取り扱われる法律です。知的財産関連についても法務部で取り扱う場合は特許法、著作権法なども取り扱います。このほか、業界ごとに特有の法令や様々な当局規制、自主基準があり、それらに関する知識が必要です。業界特有の法令や基準については通常、入社後に経験を重ねて習得していくものですので、入社前から焦って知識を得ようとする必要はないと思われます。法令については、改正動向を注視する癖をつけておくとよいでしょう。
    法令や規制といった法務知識の他にも、法務業務を行うためにはその会社の事業や他部署の業務を知ることが不可欠です。こちらも、入社後の実務経験により習得していきます。

ネットワーク

  • Q23.大阪弁護士会の会派に入会することは必要でしょうか。

    A23.会派の入会は任意ですが、会派に入会している企業内弁護士の方も多いようです。なお、会派に入会すると、交友関係が広がるとともに、弁護士会関係その他の情報が入手し易くなるといったメリットを実感される方が多いようです。

  • Q24.他社の企業内弁護士と情報交換等を行うことを希望していますが、企業内弁護士から構成される団体等はあるでしょうか。

    A24.大阪弁護士会関係では、企業内弁護士が多く参加する委員会(部会)として、A18に記載のとおり、弁護士業務改革委員会第三部会があります。
    任意団体としては、日本組織内弁護士協会(JILA)があり、多くの企業内弁護士が入会しています。業種別に10の部会があり、特定の分野・テーマに特化した研究会も設置されており、知識・経験・情報の共有を図っています。また、関西支部も設置されており、関西企業所属の企業内弁護士と定期的に交流することができます。

    問合せ先:
    日本組織内弁護士協会 https://jila.jp/

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