2022年4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
18歳になったら「おとな」として扱われるのです。
未成年のうちは親が子どもを教育し、住む場所を決め、子どものための契約を代わりに行っていました。
これからは18歳になったら、自分のことは自分で決めて、自らの人生を、自らの選択で切り開いていくことができます。
しかしこれらの選択には責任も伴います。
大阪弁護士会では、これから成年になる皆さん、成年になったばかりの皆さんに、
知っておいて欲しいことをこのサイトにまとめました。
さぁ、18歳からおとなの世界に飛び立ちましょう。
18歳のあなたが
- できること
- できないこと
- 親の同意なく契約をする
・携帯電話の契約をする
・クレジットカードを作る
・一人暮らしの部屋を借りる
・労働契約を結ぶ - 煙草を吸う(20歳から)
- 結婚する
・男女ともに18歳から婚姻が可能に
(女性の婚姻年齢は16歳から18歳に変更されます) - お酒を飲む(20歳から)
- 次のような資格や免許を取得する
・公認会計士資格
・医師免許
・司法書士資格
・土地家屋調査士資格
・薬剤師免許など - 次の公営競技の投票券を購入する(20歳から)
・競馬
・競輪
・オートレース
・モーターボート - 家庭裁判所で自分の性別の取扱いを変更する手続をする
- 中型免許(20歳から)・
大型免許(21歳から)を取得する - 10年間有効なパスポートを取得する
(5年間有効なパスポートの取得も可能です) - 養子を迎える(20歳から)
成年年齢引下げに関するQ&Aはこちら
動画で解説
「18歳になったら」
-
●「リボ払い」漫才編
-
●「路上販売」コント編
-
●「仮想通貨」コント編
-
●「リボ払い」解説編
-
●「路上販売」解説編
-
●「仮想通貨」解説編
啓発ポスター
-
大阪芸術大学デザイン学科の尾山みなみさんに、成年年齢が18歳に引き下げられることによって、自分自身で決められることができる自由がある反面、それに伴い気を付けないといけないこともあるというイメージのポスターをデザインしていただきました。
成年年齢の引下げに関する啓発にぜひご利用ください。ポスター画像をクリックすると、
画像データが開いてダウンロードして頂けます。
※画像クリックでpdfデータをご覧いただけます。
弁護士への
法律相談のご予約は
06-6364-1248
2025年3月末まで【延長の可能性あり】
18歳から22歳までの方を当事者とする
法律相談については30分無料となります!
-
弁護士への法律相談のご予約は
予約受付時間:平日:9時~17時
土 :10時~15時30分 - 06-6364-1248
18歳から22歳までの方を当事者とする
法律相談については30分無料となります!
(2025年3月末まで【延長の可能性あり】)