「反撃能力」の保有に反対する会長声明

「反撃能力」の保有に反対する会長声明

1 政府は、2022年(令和4年)12月16日、「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」(以下「安保三文書」という。)を閣議決定した。そこでは「相手からミサイル攻撃がなされた場合、ミサイル防衛により飛来するミサイルを防ぎつつ、相手からのさらなる攻撃を防ぐため、わが国から有効な反撃を加える能力、すなわち反撃能力を保有する必要がある」(以下「反撃能力」という。)との方針が明記されている。
しかしながら、このような反撃能力の保有は、日本国憲法第9条、及びその根底にある恒久平和主義に反するものであり、安保三文書の閣議決定過程は立憲主義に悖るものである。

2 反撃能力は、これまでの政府答弁等での「敵基地攻撃能力」に相当するものとされているが、こうした能力の保有に関するこれまでの政府統一見解(1956年(昭和31年))の概要は、「わが国に対して急迫不正の侵害としての誘導弾等による攻撃が行われた場合に、やむを得ない必要最小限度の措置の一つとして、誘導弾等の基地をたたくことも、法理上は自衛権の範囲内に含まれ可能である」とするものである(以下「政府見解」という。)。
安保三文書は、上記政府見解による反撃能力を実際に保有しようとする政策転換を行おうとするものであるところ、相手国の領域内における反撃(すなわち相手国領域内に対する攻撃)については、わが国自身に対する急迫不正の侵害があり、他に防衛手段のない極めて限定された状況下においてのみ行使可能となるという、現実的な判断と対応に困難が伴うものである。万一その前提に関する判断を誤るならば、自衛の範囲を超えるものとなり、相手国に対する先制攻撃にもなり得る。こうなっては憲法第9条のみならず、国連憲章にも違反することになる。しかも集団的自衛権一部行使を可能とする2015年(平成27年)以降の安全保障法制のもとでは、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であっても、上記の自衛権発動があり得る。しかしこのような事態は、相手国からみれば、自国が攻撃対象とはしていない第三国からの「武力攻撃」と受け取ることも充分に想定される。こうした事態は上記政府見解の前提を超えるものであり、わが国から相手国に対する先制的武力行使ともなり得るものである

3 また、今回の安保三文書における反撃能力については、長射程弾道ミサイル、高速滑空弾、極超音速誘導弾等、スタンド・オフ防衛能力保有が明記されている。そのうえ、反撃能力行使対象に関しても、単に敵基地に留まるものではなく、相手国中枢、すなわち「指揮統制機能」にも及び得る。このような武器の保有は、これまで政府が説明してきた「攻撃を目的とした長距離巡行ミサイルのようなものを考えていない」とする姿勢を超え、「相手国を攻撃する」ための能力保有に繋がる。畢竟それは憲法第9条がその保有を禁止する「戦力」に該当し得るものとなる。

4 以上2、3からすれば、今回の安保三文書に基づく反撃能力保有は、政府がこれまで堅持してきた「専守防衛」政策を放棄するに等しく、憲法第9条の法意・規範を無効ならしめ、他国が引き起こした戦争にわが国を巻き込む危険性があるものと言わなければならない。

5 さらに、安保三文書は、文書自体にも明記されているとおり、政府の安保政策の大転換である。それは単に行政府の政策方針の転換に留まらず、上記のとおり憲法解釈の転換にもつながるものである。そのような実質的憲法改正にも相当する内容を国会で説明することもなく閣議決定したものである。このような手法は、国権の最高機関である国会の機能を形骸化するのみならず、憲法改正手続を定めた憲法第96条の趣旨をも軽視するものである。

6 当会は、これまで、日本国憲法の恒久平和主義の精神を尊重し、立憲主義を守る立場から、集団的自衛権行使容認の政府方針や法案に対し反対の会長声明を発出してきた(2015年(平成27年)7月21日付安全保障関連法案の衆議院強行採決に抗議し、廃案を求める会長声明等)。安保三文書は、これらの声明で縷々指摘してきた疑念をさらに拡大するものである。
以上により、当会は、安保三文書に示された「反撃能力」保有に反対する。

2023年(令和5年)3月9日
          大阪弁護士会      
          会長 福 田 健 次

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