大阪空港公害訴訟事件に係る団藤重光元裁判官の指摘を踏まえ、改めて司法権の独立の徹底を求める会長声明

大阪空港公害訴訟事件に係る団藤重光元裁判官の指摘を踏まえ、改めて司法権の独立の徹底を求める会長声明

 本年4月19日、刑法学の第一人者であり、東京大学教授や最高裁判所裁判官を務めた団藤重光氏の直筆ノートの一部が保管先の龍谷大学により公表された。同ノートには、飛行機の騒音被害を訴える住民らが国を相手取り、夜間の飛行差止や損害賠償を求めた「大阪空港公害訴訟事件」に関し、看過しがたい記載が見受けられる。すなわち、同事件は、大阪地方裁判所、大阪高等裁判所がいずれも夜間飛行の差止と損害賠償を認めたため、国が上告し、当初、団藤氏が所属する最高裁判所の第一小法廷に配点され、1978年5月、弁論を経ていったんは結審し、同年秋にも判決が言い渡される予定であったが、同年7月、国から大法廷に回付するよう求める上申書が提出された。その後、同事件は、大法廷に回付され、1981年12月、最高裁判所大法廷は、一部の損害賠償のみを認め、差止請求は却下する判決を下した。
 上記に関し、団藤氏のノートには、第一小法廷裁判長であった岸上康夫判事からの話として、国からの大法廷回付を求める上申書が提出された翌日、岡原昌男最高裁判所長官室にいたときに、「たまたま村上元長官から長官室に電話があり、岡原氏が岸上氏に受話器を渡したところ、法務省側の意を受けた村上氏が大法廷回付の要望をされた由(この種の介入は怪しからぬことだ)」と記載されている。ここにいう「村上氏」とは、元最高裁判所長官の村上朝一氏のことであるが、同氏は法務省民事局長等を歴任した人物でもある。
 日本国憲法第76条は、「裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される。」と定め、司法権の独立を保障し、司法権以外の権力である行政府や立法府からの介入はもとより、当該裁判体以外の裁判官等の介入をも許さないところである。
 既に退官していたとはいえ、元最高裁判所長官が「法務省側の意を受け」、同事件を担当する現職裁判長に対し、大法廷への回付を求めたことが事実であるとすれば、上記憲法第76条による司法権の独立を揺るがし、裁判の公正に対する国民の信頼を損ねるものであるといわざるを得ない。
 当会としては、上記ノートの公表を機に、司法権の独立、裁判官の独立が憲法上の極めて重要な要請であること、そしてまた、こうした独立が保障されることによって初めて裁判の公正に対する国民の信頼が得られることについて、改めて確認するとともに、最高裁判所に対し、万一にも行政府や立法府、もしくはその意を受けた者などからのいかなる圧力や働きかけがあろうとも、毅然として排除することを強く求めるものである。

2023年(令和5年)4月26日
          大阪弁護士会      
          会長 三 木 秀 夫

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