自然災害による
被災者の債務整理に関するガイドライン

災害の影響で、住宅ローン等の債務の返済が困難になった方について、債務整理を行う方法があります。
自然災害の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済が困難になった個人・個人事業主を対象として、一定の要件を満たす場合に、住宅ローン、事業性ローンなどの債務の免除・減額を申し出ることができる制度です。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に関して、SNSでの広告やオンラインセミナーを開催する団体にご注意ください。 SNSで広告したり、オンラインセミナーを開催し、サポートと称して多額の報酬を受領する団体が存在する旨の報告を受けています。
本ガイドラインは、基本的には利用者ご自身で申し出ることができる仕組みとなっており、申出があれば、無料で弁護士等の登録支援専門家による手続支援を受けることができます。
安易にクレジットカードでの支払に応じたり、現金を振り込んだりせず、まずは金融庁や弁護士会にご相談ください。

ガイドラインのメリット

  • ガイドラインを利用しても信用情報登録機関に事故情報として登録されず、信用情報に傷がつきません(いわゆるブラックリストに載りません)。

  • 一定の財産を手元に残せます。
    最大500万円の現預金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金等の財産を手元に残せます。

  • 原則として保証人への支払請求がされません。

  • 手続を支援する登録支援専門家(弁護士等)の費用はかかりません。

※住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります

手続の流れ

メインバンクに申込み

借入の元金総額が最大の金融機関にこの制度の利用をご自身で申し出てください。

メインバンクが手続着手に同意

本ガイドラインが利用できないことが明らかな場合を除き、申込みから10営業日以内に金融機関から同意書が発行されます。 調停条項が確定したら、調停条項の内容に従って弁済を行います。

弁護士会に支援弁護士の選任依頼

弁護士会に(A)金融機関から受領した同意書(写し)と
(B)弁護士会館備え置きの登録支援専門家委嘱依頼書を提出してください。(郵送可)

《提出先》〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会 
法律相談部 登録支援専門家委嘱 係

ここからは、「登録支援専門家」である弁護士が手続きを支援します。

債務整理の申し出

登録支援専門家の弁護士の支援を受けて準備を進め、全対象債権者に債務整理の申し出を行い、財産目録等を提出します。

「調停条項案」の提出・説明

全対象債権者と協議し、調停条項案を原則4.の債務整理開始申し出から3か月以内に全対象債権者へ提出します。 調停条項案提出から1か月以内に全対象債権者から同意又は不同意の返事があります。

簡易裁判所での特定調停申立て

債務整理の対象にしようとする全対象債権者から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停の申立てを行います(申立費用は債務者のご負担となります)。

裁判所で調停条項確定

調停条項が確定したら、調停条項の内容に従って弁済を行います。

費用

登録支援専門家弁護士の支援に費用はかかりません。
※申立に必要な書類の取り寄せ費用などの実費はご自身で負担いただくことになります。

ご相談・お問い合わせ

ガイドラインに関するご相談は大阪弁護士会(06-6364-1248)へ。
※「災害復興支援・自然災害債務整理ガイドラインの件」とおっしゃってください。

ガイドラインに関するQ&A

  • 再度の借入れ

    ガイドラインを利用して債務の減免を受けた後に、また住宅ローンを組むことはできるのですか?

    ガイドラインを利用しても信用情報登録機関に事故情報として登録されませんので、破産手続等とは異なり信用情報に傷がつきません(いわゆるブラックリストに載りません)。ですから、ガイドラインを利用して債務の減免を受けた後に、再び住宅ローンを組むことは可能です。

  • 減免対象は?

    ガイドラインを利用して債務の減免を受けようとした場合、私の財産は全てなくなってしまうのですか?

    最大500万円の現預金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金等の財産を手元に残して、債務の減免を受けることができます。

  • 自宅は残せますか?

    自宅の土地・建物は残してこの場所に住み続けたいと考えているのですが、自宅の土地・建物を残す方法はありますか?

    住宅ローンの返済が残っている場合、住宅ローン債権者のために自宅に抵当権が設定されていると思います。この場合、①自宅を売却して、その代金で住宅ローン債権者に優先的に弁済する方法だけでなく、②不動産鑑定士に自宅の公正価額を評価をしてもらい、その公正価額を住宅ローン債権者に一括弁済または分割弁済することを条件に、自宅を残す方法もあります。

  • 保証人

    私がコロナ版ローン減免制度を利用した場合、私のローンの保証人に迷惑がかかりませんか?

    原則として保証人の債務の履行は免除されます。

  • 利用手続

    手続は自分一人でやらないといけないのですか?

    登録支援専門家弁護士の支援を受けながら手続を進めていきます。登録支援専門家弁護士の支援については費用がかかりません。

  • 金融機関の同意

    金融機関に申し出たら、同意してもらえなかったのですが、どうしたらよいですか?

    ガイドラインの利用の申し出を受けた金融機関は、債務者がガイドラインを利用できないことが明らかな場合を除いて、同意しなければならないことになっています。大阪弁護士会か、金融機関の苦情相談受付にご相談ください。

  • 事業者も使えるか

    事業者でも使える制度ですか?

    個人事業主は要件を満たせば利用できます。個人のみを対象にしているため、法人は使えません。

  • 収入・資力基準

    債務者の収入や資力によって、ガイドラインを使えない場合もありますか。

    ガイドラインの利用には、災害の影響を受けたことによって、債務を弁済することができないこと又は近い将来において震災前から残っている債務を弁済することができないことが確実と見込まれること、といったいくつかの要件が定められています。
    詳しくは、大阪弁護士会にご相談ください。

  • 返済の一時停止

    銀行にガイドラインを使うと伝えれば、ローン返済がストップになるのですか?

    登録支援専門家の支援を受けて債務整理申出をしたときに、ローンの返済が一時停止(ストップ)になります。銀行への着手申出だけではローン支払の一時停止にはなりません。ただし、債務整理申出前であっても金融機関が支払猶予に応じてくれる場合もありますので、銀行に相談してみてください。

  • リスケしてても大丈夫?

    債権者とリスケジュール(返済期間を長期化して1回ずつの返済額を減らす等の返済計画の見直し)をしてしまったり、債権者に一部返済してしまうと、ガイドラインは利用できないでしょうか?

    リスケジュールや一部返済をした場合でも利用できます。もし、金融機関が「リスケジュールをしたからガイドラインを利用できない」と言うようでしたら、大阪弁護士会にご相談ください。但し、返済等によりガイドラインの利用に影響がある可能性がありますので、リスケジュールや返済をする前に、弁護士にご相談ください。

  • 減免制度を利用できない場合は?

    新たな住宅ローンを借り入れてしまうと、ガイドラインを利用できないでしょうか?

    特段の事情がない限り、現在の運用では利用できません。住宅ローン、リフォームローンなど、新たな借り入れをする前に、弁護士にご相談ください。

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