コロナ版ローン減免制度
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

「コロナ版ローン減免制度に関して、
SNSでの広告やオンラインセミナーを開催する団体にご注意ください。」

最近、コロナ版ローン減免制度に関してSNSで広告したり、オンラインセミナーを開催し、サポートと称して多額の報酬を受領する団体が存在する旨の報告を受けています。

コロナ版ローン減免制度は、基本的には利用者ご自身で申し出ることができる仕組みとなっており、申出があれば、無料で弁護士等の登録支援専門家による手続支援を受けることができます。

安易にクレジットカードでの支払に応じたり、現金を振り込んだりせず、まずは金融庁や弁護士会にご相談ください。

新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。
令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務。
※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます。

コロナ版ローン減免制度のメリット

以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。

  • 特別定額給付金などの
    差押禁止財産に加え、
    財産の一部を手元に
    残せる

  • 信用情報登録機関に
    登録されないので、
    その後の 借入の可能性を残せる

  • 手続を支援する弁護士等(登録支援専門家)の支援が無償で受けられる

※住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります

コロナ版ローン減免制度に関するQ&A

  • 再度の借入れ

    コロナ版ローン減免制度を利用して債務の減免を受けた後に、また住宅ローンを組むことはできるのですか?

    コロナ版ローン減免制度を利用しても信用情報登録機関に事故情報として登録されませんので、破産手続等とは異なり信用情報に傷がつきません(いわゆるブラックリストに載りません)。ですから、コロナ版ローン減免制度を利用して債務の減免を受けた後に、再び住宅ローンを組むことは可能です。

  • 減免対象は?

    いつ負ったローンでも減免の対象になるのですか?

    ①2020年2月1日までに負った債務に加えて、②新型コロナウイルスの影響による収入や売上の減少に対応するために2020年2月2日から同年10月30日までに貸付け等を受けたことによって負った債務が、減免の対象になります。
    2020年10月31日以降に負った債務は、減免の対象にはなりませんので、ご注意ください。制度利用を希望する債務者は、2020年10月31日以後に借入れや借換をする前に債務整理をするのが望ましいです。

  • 自宅は残せますか?

    住宅ローンを組んでいる人は住宅を手放さなければいけませんか?

    住宅ローンの返済が残っている場合、住宅ローン債権者のために自宅に抵当権が設定されていると思います。この場合、①自宅を売却して、その代金で住宅ローン債権者に優先的に弁済する方法だけでなく、②不動産鑑定士に自宅の公正価額を評価をしてもらい、その公正価額を住宅ローン債権者に一括弁済または分割弁済することを条件に、自宅を残す方法や,③住宅ローンだけを契約通り又はリスケジュールして支払って自宅を残し、住宅ローン以外のローンだけの減免を受ける方法もあります。

  • 保証人

    私がコロナ版ローン減免制度を利用した場合、私のローンの保証人に迷惑がかかりませんか?

    原則として保証人の債務の履行は免除されます。

  • 利用手続

    この制度を利用したい場合にはどうすれば良いですか?

    最も借入残高が多い債権者から制度利用の同意を得た上で,弁護士会に手続支援を依頼してください。

  • 金融機関の同意

    金融機関に申し出たら、同意してもらえなかったのですが、どうしたらよいですか?

    コロナ版ローン減免制度の利用の申し出を受けた金融機関は、債務者がコロナ版ローン減免制度を利用できないことが明らかな場合を除いて、同意しなければならないことになっています。大阪弁護士会か、金融機関の苦情相談受付にご相談ください。

  • 事業者も使えるか

    事業者でも使える制度ですか?

    個人事業主は要件を満たせば利用できます。個人のみを対象にしているため、法人は使えません。

  • 自分で手続?

    手続は自分一人でやらないといけないのですか?

    登録支援専門家弁護士の支援を受けながら手続を進めていきます。登録支援専門家弁護士の支援については費用がかかりません。

  • 残せる財産は?

    コロナ版ローン減免制度を利用して債務の減免を受けようとした場合、私の財産は全てなくなってしまうのですか?

    特別定額給付金等の差押禁止財産に加え,財産の一部を手元に残して、債務の減免を受けることができます。

  • 収入・資力基準

    債務者の収入や資力によって、コロナ版ローン減免制度を使えない場合もありますか。

    コロナ版ローン減免制度の利用には、新型コロナウイルスの影響を受けたことによって、債務を弁済することができないこと又は近い将来において債務を弁済することができないことが確実と見込まれること、といったいくつかの要件が定められています。詳しくは、大阪弁護士会にご相談ください。

  • 返済の一時停止

    銀行にコロナ版ローン減免制度を使うと伝えれば、ローン返済がストップになるのですか?

    登録支援専門家の支援を受けて債務整理申出をしたときに、ローンの返済が一時停止(ストップ)になります。銀行への着手申出だけではローン支払の一時停止にはなりません。ただし、債務整理申出前であっても金融機関が支払猶予やリスケジュールに応じてくれる場合もありますので、銀行に相談してみてください。

  • リスケしてても大丈夫?

    債権者とリスケジュール(返済期間を長期化して1回ずつの返済額を減らす等の返済計画の見直し)をしてしまったり、債権者に一部返済してしまうと、コロナ版ローン減免制度は利用できないでしょうか?

    リスケジュールや一部返済をした場合でも利用できます。もし、金融機関が「リスケジュールをしたからコロナ版ローン減免制度を利用できない」と言うようでしたら、大阪弁護士会にご相談ください。但し、返済等によりコロナ版ローン減免制度の利用に影響がある可能性がありますので、リスケジュールや返済をする前に、弁護士にご相談ください。

  • 減免制度を利用できない場合は?

    コロナ版ローン減免制度を利用できない場合や利用が適さない場合もあるのでしょうか? その場合、どうしたら良いのでしょうか?

    コロナ版ローン減免制度を利用するためには一定の要件を充たしている必要がありますし、また、最終的に全債権者の同意が必要なため、途中で取下げざるを得ないケースもあります。もっとも、債務整理の方法は、この制度に限られる訳ではありません。「任意整理」は、債権者の同意を要するものの、厳格な要件がなく、資料が不要というメリットがあります。また、全債権者の同意がなくとも、裁判所の決定により債務が減免される「自己破産」や「個人再生手続」といった制度もあります。ご自身にとってどの手続が最適か、弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

手続の流れ

メインバンクに申込み

借入の元金総額が最大の金融機関にこの制度の利用をご自身で申し出てください。

メインバンクが手続着手に同意

コロナ版ローン減免制度が利用できないことが明らかな場合を除き、申込みから10営業日以内に金融機関から同意書が発行されます。<同意書(見本)>

弁護士会に支援弁護士の選任依頼

弁護士会に(A)金融機関から受領した同意書(写し)と
(B)弁護士会館備え置きの登録支援専門家委嘱依頼書を提出してください。(郵送可)

《提出先》〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会 
法律相談部 登録支援専門家委嘱 係

ここからは、「登録支援専門家」である弁護士が手続きを支援します。

債務整理の申し出

登録支援専門家の弁護士の支援を受けて準備を進め、全対象債権者に債務整理の申し出を行い、財産目録等を提出します。

「調停条項案」の提出・説明

全対象債権者と協議し、調停条項案を原則4.の債務整理開始申し出から3か月以内に全対象債権者へ提出します。 調停条項案提出から1か月以内に全対象債権者から同意又は不同意の返事があります。

簡易裁判所での特定調停申立て

債務整理の対象にしようとする全対象債権者から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停の申立てを行います(申立費用は債務者のご負担となります)。

裁判所で調停条項確定

調停条項が確定したら、調停条項の内容に従って弁済を行います。

費用

登録支援専門家弁護士の支援に費用はかかりません。
※申立に必要な書類の取り寄せ費用などの実費はご自身で負担いただくことになります。

ご相談・お問い合わせ

●コロナ版ローン減免制度について、直接弁護士に相談したい方は、新型コロナ電話法律相談へ(06-6364-2046)へ。

●登録支援専門家を委嘱したい方は、受付担当課(06-6364-1248)へ。
※「コロナ版ローン減免制度の件」とおっしゃってください。

コロナ版ローン減免制度の登録支援専門家弁護士の委嘱依頼書の受付は、2020年12月1日(火)からになります。

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