大阪弁護士会とは?
概要 組織図 理事者挨拶 広報活動 市民窓口
弁護士によるセクハラ・性差別

 平成22年度 役員就任のご挨拶

大阪弁護士会

 会長 金 子 武 嗣

1,弁護士会とは

弁護士は、弁護士法で、基本的人権と社会正義の実現が使命とされています。弁護士法は、弁護士の使命の観点から、弁護士を強制的に弁護士会(法人)に加入させ(強制加入団体)、自治権を認め、弁護士の監督を委ねています。各都道府県に1つの単位弁護士会があり(原則)、東京に単位弁護士会と弁護士を束ねる日本弁護士連合会(日弁連)があります。

2,大阪弁護士会とは

大阪府には大阪弁護士会(大阪市北区西天満)があります。大阪弁護士会は、1880年(明治13年)から130年の長い歴史をもっています。2010年4月1日現在、会員は3593名、うち女性は543名(15.1%)です。

3,大阪弁護士会の活動

大阪弁護士会は、市民の権利擁護のために様々な活動をしています。

法律相談センターのもとに、大阪の各地に相談センターを設け法律相談にあたったり、行政と連携し、また行政から委託をうけて府下の各市町村などで法律相談を行っています。

高齢者・障がい者のための出張相談、最近問題となっている労働者、多重債務者やホームレス・貧困者などの生活再建支援のための活動もしています。

弁護士会は、多くの委員会が活発に活動しています。例えば、人権救済、消費者保護、少年のための様々な人権活動をしています。

また、今年度から、市民に法律や弁護士の活動を知ってもらうために、大阪府下の全高校(国・公・私立)を対象に、各クラスに弁護士を無料で派遣して法教育を行う制度も確立しました。

4,現在の課題・・・裁判員裁判

昨年5月から始まった国民が裁判に参加する裁判員裁判で、裁判についての市民の関心が高まっています。裁判員裁判は一応円滑に実施されていますが、本格的な否認事件や死刑対象事件など本格的な事件はこれからです。弁護士会も、被疑者・被告人の権利を守る弁護の立場から、弁護技術の向上と裁判の円滑な実施に努力を重ねて行く所存です。

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副会長 上 原 武 彦

市民の皆さんからの要望に応えるために〜弁護士の専門性を高めたい〜

弁護士の人口が増加しましたが、弁護士が市民の皆さんのニーズに的確に応えられているとは言い切れないところです。

本来、弁護士は研修所などで様々な法律の分野の勉強をしてきています。それゆえ、一応は市民の皆さんの法的なニーズに応えられるはずです。しかし、現実に発生している問題については、勉強しただけでは対応することが難しいものも多くあります。

そこで、社会で発生する様々な問題に対応できるよう、各法分野で専門性を高めるための研修、オンザジョブトレーニングの機会を設定し、弁護士の専門性を高めるための諸施策を考え、実施していきたいと考えています。

更に、市民の皆さんのニーズに応えるため、各法分野において、専門性を有する弁護士をリストアップし、相談に対応できる体制を整えたいと考えています。

我々弁護士が、真に、市民の皆さんから身近なものとして、信頼される様、努力していきたいと思っています。

 

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副会長 三 木 秀 夫

当会では、本年度から、大阪府下の全ての高等学校を対象に、弁護士を、法教育のための出張講師として、無料で派遣いたします。受け入れ高校を募集していますので、お申込をお待ちしています。

また、当会は、法律相談センターを各地に開設し、皆様が、気軽に相談できるように努めています。高齢者、障がい者などの方の支援にも力を入れています。ぜひ、ご活用ください。

費用面で不安をお持ちの方もご安心ください。費用のご説明に努めておりますし、法テラスの法律扶助もご案内します。また、病気の際はお医者さんに診てもらうのに、法的問題を弁護士によって解決することを思いつかない方も多くおられます。そういう方がおられれば、ぜひ法律相談センターをご紹介ください。

私は、法教育、法律相談センター、広報の担当副会長として、弁護士が、もっと市民に身近で信頼される力強い存在となれるよう尽力したいと考えております。よろしくお願いいたします。

 

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副会長 小 寺 史 郎


弁護士法72条は、弁護士以外の者が有償で他人の法律事務を扱うことを原則的に禁止するとともに、同事務の担い手を弁護士に限定しています。同条の淵源は、昭和8年5月1日公布の「法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律」です。当時、有償で他人の法律事務を取り扱っていたいわゆる三百代言は約3万人であったのに対し、弁護士は6000人でありました。世界恐慌の中3万人の失業者が発生するにもかかわらず、当時の司法大臣の英断により三百代言を禁止したのがこの法律です。当時、誰でも他人の法律事務を有償で扱えたため、脅迫、背任、横領、事件放置などの害悪が横行していたと云われています。現在、規制緩和の観点から法律事務の解放が主張されていますが、昭和8年の状態に戻らないよう注意を要します。

弁護士制度が有する高度な規律の厳正適用や非弁行為に対する警鐘などを心懸けたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

 

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副会長 丹 羽 雅 雄

人間らしく働き生存する権利の確立を求めて

私は、日本国憲法のなかで「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」という言葉が大好きです。

弁護士の仕事は、相談者の法的な悩みを解決するために、適正な法的役務を提供することです。同時に、すべての人々、とりわけ社会的に人権侵害や差別を受けやすい人々、虐げられた人々に光を照らし、人権擁護活動を担う社会的使命をもっています。これらの実現のためには、出来る限りの努力をもって、法的な解決を求める人々、社会的に虐げられた人々に近づき、手を差し伸べる関係を築きあげることが必要であると考えています。

そして、私は、戦争や貧困の問題が子ども達にまで及ぼされようとしている今日、未来を担うすべての子ども達が、少しでも将来に希望が持てる社会を実現するために頑張っていこうと思っています。

 

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副会長 森 本  宏

悔しいです!

法律相談を弁護士にしていただいていますか?法律相談が警察官や自治体の職員や他士業になされる現実を重く受け止めています。

弁護士は難しい試験を合格してきた法律のプロです。事件解決の経験も豊富です。

弁護士に相談して進めるかどうかで、まったく結論が異なることがあります。

市民の皆さんは、法律問題ではないと誤解したり、適当な弁護士を御存知なかったりで、法律事務所の敷居は高いものになっています。

弁護士が身近におられない方は、気軽に弁護士会の法律相談にお越しください。

電話越しのオペレーターではなく、本職の弁護士が親身に相談に乗ってくれます。

弁護士会も、法律相談をもっと身近なものにする努力をいたします。

自治体に持ち込まれる様々な法律問題にも自治体と連携して積極的に取り組んでいきます。

市民の皆さんが、適切な法的救済を受けられないのは、もっと悔しいです!

 

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副会長 池 内 清 一 郎

弁護士は、弁護士法1条で「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」とされています。法律で使命が課されているのは弁護士だけです。

市民の皆様の信頼に応えるよう日々研鑽に努めています。弁護士は、敷居が高いと言われていますが、これまでそのような面があったことは否定できないと思いますが、これからは積極的に外に出て皆様のニーズにお応えしようと考えています。特に、生活にお困りの方々の生活を再建するため、その原因と考えられる債務整理、労働、生活保護等総合的に解決する仕組みも考えています。お気軽にご相談下さい。

弁護士業務の基盤は、市民の皆様の信頼です。弁護士に対する信頼の確保のため、不祥事の防止に努めます。

市民の皆様も、弁護士あるいは弁護士会に対する苦情、要望等がございましたらお気軽にお寄せ下さい。

 

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副会長 高 橋  司

次代を担う法律家を育てる

息子(中学生)の友達から、「どうすれば弁護士になれるか」と聞かれました。弁護士や裁判官・検察官になるには、大学卒業後,法科大学院で2〜3年勉強し、司法試験に合格して、さらに1年間司法修習生として勉強し、その終了試験に合格することが必要です。どんな人が法律家に向きますかと聞かれたときには、暗記力より、「『なぜそうなるのか』を説明する力」や「正義感」が重要だと答えています。そういう人に、法律家を目指してほしいと思います。大阪弁護士会は、全国の弁護士会の中で最も多い司法修習生を受け入れています。法科大学院教育との連携や、弁護士になった後の教育にも努めています。人を育てることは大変ですが、次代を担う法律家を育てることも大阪弁護士会の大切な役割です。今年度、大阪弁護士会は高校生への法教育に一層取り組みます。その中から、法律家になりたいという人も出てきてほしいと思っています。

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