OSAKA BAR ASSOCIATION

法律相談

大阪弁護士会報酬基準による場合

「ひまわり」の法律相談には、「出張相談」と「来館相談」があります。
「ひまわり」の法律相談の特色は、高齢者・障害者に特有の問題のご相談の場合その分野に詳しい弁護士が相談をお受けするという点、相談者に来ていただく形(来館相談)だけではなく、弁護士が相談者のご自宅等相談者のいらっしゃるところに出張させていただく形(出張相談)もお受けしている点にあります。
 
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出張相談

「出張相談」とは、高齢や障害のため弁護士会などに出向いて法律相談を受けられないという方のために行うものです。相談担当弁護士が、あなたの自宅・病院・老人ホーム・施設などにお伺いして相談をお聞きします。費用は相談料と交通費実費のみ。出張料等の出張経費はいただきません。ご相談内容は、高齢者・障害者特有の問題に限られません。

出張相談の流れ
  1. 電話かFAXでお申し込み下さい。相談される方の氏名・住所・電話番号をお忘れなく。出張相談が必要な場合かについておうかがいいたします。
  2. 担当弁護士から出張の日時等について打ち合わせのご連絡をさせていただきます。
  3. 打ち合わせの日にあなたの自宅等で出張相談。
費用
  1. 相談料
    1時間以内…10,000円+消費税
    1時間を超えた場合、越えた各30分ごとに5,000円+消費税
  2. 交通費
    電車などの公共交通機関の往復の実費。ただし、出張先の場所によって公共交通機関を利用できず、やむを得ずタクシーを利用させていただく場合は、往路でのタクシー料金の2倍額となります。
  3. お支払方法
    出張相談終了後に担当弁護士に直接お支払下さい。領収証を発行します。
ただし、生活保護・非課税世帯は無料ですので、費用(相談料・交通費)をいただきません。生活保護を受給されている又は非課税世帯である資料を出張時に担当弁護士にお示し下さい。 
 
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来館相談


「来館相談」とは、通常の法律相談と同じく、大阪弁護士会別館の市民法律センターにお越し頂いて弁護士が法律相談を行うものです。

来館相談の流れ
  1. 電話かFAXでお申し込み下さい。氏名・住所・電話番号をお忘れなく。
  2. 来館相談の日時の予約させていただきます。
  3. 打ち合わせの日時に大阪弁護士会分館市民法律センターで法律相談を行います。
費用
  1. 相談料
    30分以内…5,000円+消費税
    30分を超えた場合、超えた各15分ごとに2,500円+消費税
  2. お支払方法
    法律相談終了後に市民法律センター窓口でお支払下さい。
ただし、生活保護世帯などは無料ですので、費用(相談料)をいただきません。生活保護を受給されている又は非課税世帯である資料をご持参下さい。
 
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