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大阪弁護士会報酬基準による場合
大阪弁護士会報酬基準による場合、「着手金」と「報酬金」をいただきます。
事件を始めるときにいただく費用が「着手金」です。
事件が解決して利益があったときに、成功報酬としていただくのが、「報酬金」です。
着手金は、弁護士に解決を依頼する金額をもとに、計算します。
依頼する金額 |
着手金の額 |
300万円以下の場合 |
依頼金額の8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
報酬金は、事件が解決したときに得た利益の額をもとに、計算します。
得た利益の額 |
報酬金の額 |
300万円以下の場合 |
利益額の16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
4%+738万円 |
なお、これらは標準額ですので、事件の内容によって、多少の増減はあります。
また、訴訟までするつもりがなく、交渉や調停だけを依頼する場合には、
着手金も報酬金も、標準額の3分の2に減額することができます。 |