OSAKA BAR ASSOCIATION

大阪弁護士会報酬基準

大阪弁護士会報酬基準による場合

大阪弁護士会報酬基準による場合、「着手金」と「報酬金」をいただきます。
事件を始めるときにいただく費用が「着手金」です。
事件が解決して利益があったときに、成功報酬としていただくのが、「報酬金」です。

着手金は、弁護士に解決を依頼する金額をもとに、計算します。
依頼する金額 着手金の額
 300万円以下の場合  依頼金額の8%
 300万円を超え3,000万円以下の場合  5%+9万円
 3,000万円を超え3億円以下の場合  3%+69万円
 3億円を超える場合  2%+369万円

報酬金は、事件が解決したときに得た利益の額をもとに、計算します。
得た利益の額 報酬金の額
 300万円以下の場合  利益額の16%
 300万円を超え3,000万円以下の場合  10%+18万円
 3,000万円を超え3億円以下の場合  6%+138万円
 3億円を超える場合  4%+738万円

なお、これらは標準額ですので、事件の内容によって、多少の増減はあります。

また、訴訟までするつもりがなく、交渉や調停だけを依頼する場合には、
着手金も報酬金も、標準額の3分の2に減額することができます。
 
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