精神保健支援業務
精神保健支援業務の意義と目的
ーなぜ弁護士がこのような活動を行っているのかー
精神障害者ないし精神病というものに対しては、一般には得体の知れないもの、恐いものといった無知・無理解があります。そこから、精神障害を持つ人に対しては精神病院等の施設に入院(強制入院が中心)させ、社会から隔離するという発想が長らく続き、また、施設内においても通常の医療というイメージからかけ離れた患者処遇が常態化し、人権侵害の温床となってきました。
近年、精神保健福祉法に基づき、都道府県知事への退院請求や処遇改善請求等の救済制度が一応整えられてきています。しかし、患者自身にその制度の存在が十分に知らされていないことや入院中の患者の代理人として法的援助を行う制度が存在していないことから、この申立制度は申立件数も少なく、患者救済のために十分機能しているとは言いがたい現状です。
そこで、このような現状を改め、入院中の患者が人権救済手段を現実に行使しうるように法律専門家である弁護士による支援活動を充実させることが必要になってきたのです。
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具体的にはどのような活動を行っているのか
電話による事情聞き取り
入院者から当センターに電話をいただきますと、担当の弁護士から電話により相談内容の概要をお聞きし、退院請求または処遇改善請求に係わるものであれば、改めて病院に面接に行って詳しい話をお聞きします。相談内容がその他の一般の法律相談であれば、一般の法律相談として、出張相談等を行います。
病院での相談
電話で日時を決めてから、担当弁護士が病院に出向き、原則として相談者と二人だけで(病院関係者を立ち会わせずに)相談をお受けします。
相談者の代理人としての活動
相談の結果、相談者が退院請求または処遇改善請求を希望する場合、相談者との間で委任契約を締結して相談者の代理人として都道府県の精神医療審査会への申立を行います。
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費用はどのくらいかかるのか
退院請求又は処遇改善請求等を相談する場合、1回目の出張相談は無料です。その後手続きを依頼する場合の費用は、3〜12万円(交通費等の実費は別途)です。
ただし、ご自身で費用を用意されることが難しい場合は、上記費用について法律扶助協会から扶助(精神保健の場合は原則として返還していただく必要はありません。)を受けていただく方法がありますので、担当の弁護士にご相談下さい。
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