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高齢や障害のために、ご自身で財産を管理したり、福祉サービス契約を結ぶのがむずかしい方がいらっしゃいます。
ひまわりでは、このような方の依頼を受けて、弁護士が財産を管理したり、身の回りの世話の手配(身上監護)をするなどします。
まずはお電話を
財産管理・身上監護にはいろいろな種類があります。
まず、ひまわりにお電話をいただき、予約の上、ご面談します。
面談の場所は、大阪弁護士会の相談室ですが、そこまで来られるのが困難だと判断できる場合には、ご自宅や入院先などに弁護士が出張いたします。
どのようなことをしてくれるのですか
ご本人と相談のうえ、大事なものをお預かりします。
普通、土地などの権利証や、預金通帳などをお預かりします。
高齢者や障害者がだまされて財産をとられる事件があるので、大事な財産を守るために、弁護士が保管するのです。そして、ご本人に必要な支出をしていきます。
毎月、ご自宅に必要な生活費を送金したり、施設や病院におられる方の場合は、施設や病院に費用を支払ったりします。
また、福祉やケアマネージャーなどと相談して、福祉サービス契約を結ぶなどしながら、ご本人の生活を見守ります。
そのほかにも、たとえば貸家をもっているが借主が賃料を支払ってくれないという場合には賃料の回収などもしますし、ご本人の生活のためにどうしても必要な場合には、ご相談の上、不動産を売却してお金にかえたりもします。 |
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財産管理の種類
大きく分けて、3つあります。
ひまわり型 ・・・ 契約を結んで管理する
ご本人と弁護士が、財産管理・身上監護の契約を結んで、管理します。
ひまわりでは、弁護士を紹介しますし、紹介した弁護士から定期的に報告を受けています。
契約を結びますので、ご本人が、自分は弁護士に財産管理・身上監護を任せるのだということを理解していることが必要です。
ですから、たとえば痴呆が進んでいて、この理解が全くできないという場合は、契約が結べません。このような場合には、後に述べる裁判所に選んでもらう形になります。
ひまわりでは、ご本人と面談させていただいて、理解しておられるか、判断させていただくこととなります。
契約による財産管理・身上監護のメリットは、自分で弁護士を選べること、管理の仕方や福祉サービスの選択も、その弁護士と相談して自由に決めやすいこと、元気なうちから財産管理・身上監護を頼めること等です。
費用は、管理する財産の種類や量、見守りの必要性などに応じて、月額1〜5万円です。ただし、財産を守るために裁判をしなければならなくなった場合や、特別に財産の処分をしなければならなくなった場合には、別途費用が必要となります。また、どんな財産があるか分からなくなっている場合は、費用をいただいて、財産の調査をすることもあります。 |
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任意後見型 ・・・ 公証人役場で契約する
公証人役場で、公正証書で契約します。
この契約の場合、ご本人が管理することができるあいだは、財産管理・身上監護は始まりません。
ご本人自身で管理するのが困難になったときに初めて、任意後見人による財産管理・身上監護が始まります。そのときに、任意後見人を監督する監督人を裁判所が選任します。
この型の場合も、ご本人が契約を全く理解できない場合には契約できないこと、自分で弁護士を選べること等は、ひまわり型と同じです。
公正証書で契約すること、裁判所が監督人をつけること、ご本人が管理できるうちは財産管理・身上監護が始まらないこと等が、ひまわり型との違いです。
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法定後見型 ・・・ 裁判所で管理人をつけてもらう
家庭裁判所に、管理人をつけてくれるよう、申し立てをしますと、家庭裁判所が管理人を選任します。
管理人になってほしい人がいるときには(弁護士に限りません)、申し立てのときに、候補者として推薦することはできます。
家庭裁判所は、ご本人にどの程度の援助が必要か、医師の診断書や鑑定によって判断します。
援助の程度に応じて、「補助人」「保佐人」「後見人」という3種類の管理人があります。
「補助人」は、ご本人でも一応財産等の管理ができるけれども、援助が必要という場合に、選任されます。
「保佐人」は、自分の財産のこと等が全く分からないわけではないが、かなりの援助が必要な場合です。
「後見人」は、ご本人が自分の財産のこと等が全く分からない場合に、全面的に管理し、身上監護するために選任されます。
家庭裁判所が補助人・保佐人・後見人を監督し、費用も家庭裁判所が決定します。
以前、よく似た制度として禁治産制度・準禁治産制度がありました。これらの制度のときには、家庭裁判所で選任してもらうと、そのことが戸籍にのるので、利用しにくいという面がありました。今の法定後見制度は、この制度を改善したものです。戸籍には記載されません。
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