公害対策・環境保全委員会
土壌汚染対策法が平成14年5月に成立しました(平成15年2月頃施行予定)。同法により、土壌汚染により人の健康に被害が生じ、あるいは生ずるおそれがあると認められた場合に土地所有者等が汚染の除去等の義務を負うという制度がもうけられました。
これによって土地取引において様々な問題が生じます。都市部の土壌は汚染されているところが多く、土地取引において土壌汚染が問題となることが予想されます。弁護士にとっては、問題となった場合に知っておかなければならないと思われます。たとえばこんな問題が考えられます。
Q1 |
自己の所有地が汚染されていることについて、善意無過失で取得した者も汚染除去等の責任を負うのですか? |
Q2 |
土地取得当時は汚染除去等の措置をとらなければならない有害物質に指定されていなかった物質が、後に特定有害物質に指定された場合でも、所有者等は責任を負うのですか? |
Q3 |
土壌汚染対策法上除去等の義務を負う場合と、民法上の瑕疵担保責任を負う場合とはどう違うのですか? |
Q4 |
土地所有者が除去等を行った場合、汚染原因者に求償するための要件は?
求償できる範囲は? |
そこで、土壌汚染対策法について勉強会を行い、同法の概要を学ぶとともに、土地取引における論点を議論したいと思います。以下のとおり、勉強会を行いますので、皆さんふるってご参加下さい。
記
日 時 |
2003年1月14日(火) 午後5時〜7時 |
場 所 |
大阪弁護士会館 6階中ホール
(大阪市北区西天満2-1-2 地下鉄・京阪「淀屋橋」「北浜」下車) |
テーマ |
「土壌汚染法の解説及び同法施行に伴う土地取引上の諸問題」 |
講 師 |
松村弓彦 明治大学法学部教授 |
参加費 |
無料(事前申込不要です。) |
以上
|