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				 当会会員の業務上横領問題に関する会長談話 
				  [2003年4月25日] 
				   本日、大阪地方裁判所から大阪弁護士会に対し、弁護士法第58条第1項に基づいて山中靖司弁護士の懲戒請求がなされ、併せて同弁護士を大阪地方検察庁に告発したとの連絡を受けました。容疑事実は破産管財人の業務上横領であり、当会は今回の事態を極めて重く受け止めています。 
				   当会の会員は、人権擁護と社会正義の実現に向けて、日ごろ誠実に職務に精励しているところであり、山中弁護士について容疑事実があるとすれば、まことに遺憾な事態です。 
				   当会は、弁護士と弁護士会が市民に信頼される存在であり続けるために、会員の倫理の高揚と綱紀の確立に向けて、なお一層の努力を重ねていく所存です。 
				   
				  大阪弁護士会 会長 高階 貞男 
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