OSAKA BAR ASSOCIATION

「アイディック節電器に関する被害者説明会」の開催について

2003年(平成15年)6月19日

大阪弁護士会
  会 長  高 階 貞 男
同 消費者保護委員会
  委員長  川 村 哲 二
同 総合法律相談センター運営委員会
  委員長  高 階 叙 男

第1 開催の趣旨
  1. 被害情報について
     実際には殆ど節電効果がないのに、電気代を節約できるとして「節電器」を売りつけるという「アイディック」(本社:東京都)による詐欺的商法の被害が全国各地で生じており、大阪府下にも相当数の被害事例が予想されます。
     府下の被害実態を把握し,今後の方針を検討するため、被害者説明会を開催する運びと致しました。

  2. 事案の概要
    (1)事案概要
     これまでの関係者からの情報を総合しますと、本件被害の概要は次のようなものです。
    1. 省エネ機器(節電器)の販売業者のアイディックは、節電器販売に際し、「電気代が3割以上安くなる」等と称して、信販会社のクレジットを使って節電器を販売していたが、実際には殆ど節電効果がない(少なくともセールストークのような節電効果がない)ことから、従前から、多くの契約者からクレームが出ていた。
    2. 個人(一般家庭用)の場合には、クーリングオフで解決できることもあったが、事業者の場合は、クーリングオフの適用については、「商行為性」が問題となり、アイディックのクレーム対応も商行為であることを盾にしてキャンセルに応じないため、トラブルが多発していた。
    3. 国民生活センターにおける節電器の相談件数は、02年1277件のうち、700件がアイディックによるものであった。
    4. 弁護士受任事件等では支払停止通知があると立替金をアイディックが信販会社に返還するというキャンセル処理で対応していた。しかし、同社が平成15年1月30日、全国の営業所を閉鎖し、従業員500名を全員解雇する等破綻(現在任意整理中)したため、キャンセル処理もできなくなり、被害が表面化した。
    5. 現在、信販会社は契約者に立替金請求し、契約者から、節電効果がないことのクレームがあっても信販会社は事業者には抗弁対抗できないとして、契約者の主張に応じていない。

  3. まとめ
     被害者に対する現況の説明と、今後の対処方についての的確な情報の提供を行うべく、被害者説明会を開催することになりました。

第2 開催日時・場所
  1. 実施日時:
    平成15年6月27日(金)午後4時から
    (開場午後3時30分)

  2. 場  所 :
    大阪弁護士会館6F
    大阪市北区西天満2丁目1番2号 TEL06-6364-1227
    (車での来館はご遠慮いただきます。)

第3 説明担当者・実施責任者

  1. 説明責任者:大阪弁護士会 消費者保護委員会委員
    消費者保護委員会 副委員長  溝内有香

  2. 実施責任者:消費者保護委員会 委員長 川村哲二
    総合法律相談センター運営委員会委員長 高階叙男

第4 説明会実施後の対応予定
 具体的な対応については、被害者説明会における出席者からのアンケート結果に基づき、有志の弁護士により弁護団が結成されたならば、その連絡先等を公表します。

第5 問合せ先
 大阪弁護士会 委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局
 TEL 06−6364−1227

第6 主催団体
 大阪弁護士会

 
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