OSAKA BAR ASSOCIATION

「ネットトラブル110番」の実施について

  1. 実施の趣旨
     昨今、インターネットを利用する人の数はますます増加しており、インターネットの利用の仕方も多種多様になっております。また、それに伴って、インターネットを巡るトラブルの数も増加の一途で、トラブルの内容も様々なものになっております。
     当会におきましては、すでに平成12年及び平成14年にインターネット取引による消費者被害110番を実施致しましたが、変化のめまぐるしいこの分野では、現状を把握する必要があるとともに、さらに新たに生じたインターネット上のトラブルについても、問題の実情を調査する必要があります。
     そこで、当会では、インターネット問題の被害事例および現行法下での対処法等について、消費者への周知を図るとともに、現行法下での保護が十分でない場合の対応等を検討するために標記の110番を実施致します。
     なお、今回インターネット問題を主に取扱う予定ですが、近時問題になってきている携帯電話のサイト利用料の不当請求問題、納得できない携帯電話高額料金請求についても対象としています。

  2. 実施日時

     2003年6月27日(金)午前10時〜午後4時

     実施場所は、大阪弁護士会館4階小1会議室

  3. 電話番号(3台)

     代表番号06−6364−1550

  4. 相談担当者
     大阪弁護士会消費者保護委員会委員
     (実施責任者 消費者保護委員会副委員長 片岡利雄 TEL06-6360-1811)

  5. 実施の要領
     110番活動の実施につきましては、上記時間帯に電話にて相談活動を実施致します。
    また、インターネットを利用する世代等のからの被害事例を広く拾い集め、また、この110番活動へ手軽に参加してもらうという観点から、大阪弁護士会では、随時、電子メールでの相談受付も行っております。但し、個々の相談に対する個別回答は実施せずに、一般的な問題については当弁護士会のHP上に掲載して回答しております。

  6. 問合せ先
     大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会 担当事務局
     Tel 06-6364-1227 Fax 06-6364-0252

具体的事例
  1. インターネットに関する問題
    (1) 電子商店でハンドバックを5万円で購入して、代金を振り込んだ。商品が来ないうちに気が変わって、解約をしたくなった。販売店のHP上には「お客様の都合による解約には商品価格の20%のキャンセル料が必要になります。」と記載されていた。
    (2) ネットオークションでコンサートチケットを2枚30万円で購入した。半金の15万円を振り込むと残りの15万円と代金引換でチケットが届くはずが届かない。相手方との連絡も取れなくなってしまった。

  2. 携帯電話のサイト利用料の不当請求問題
    (1) 突然実家に実在しない政治団体名を名乗ったサイト利用料の請求書が届いた。いろいろ聞いてみると、高校の時の同級生名簿を使って、送付してきたようだった。
    (2) 自分は大学に入ったばかりで18歳であるが、突然来たメールに興味本位にアクセスしてみたら、出会い系サイトだった。サイトには「18歳未満は禁止」と表示してあった。しばらくは無料で使えるということなので使っていたら、「これからは有料になる」旨のメールが届いたが、気に入っていたのでそのまま使っていた。しばらくすると4万円の請求がメールで届いたのでそのたびに支払っていたが、バイトでの収入では支払えなくなり、放置していたら28万円の請求書が家に届いた。これだけ使えばいくらになるという料金体系の説明は受けていない。

  3. 納得できない携帯電話高額料金請求(先日行われた(社)全国消費生活相談員協会主催のインターネット110番(全国)で6件出てきたものです)
    (典型的事案)
     携帯電話購入後、当初月1万円程度の請求であったが、突然月12万円もの請求が届いた。明細を見てみると、ほとんどがパケット通信料であった。自分はメールをしたことがなく、パケット通信は着メロを数曲ダウンロードした程度である。
 
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