OSAKA BAR ASSOCIATION

「原画版権商法被害110番」の実施について

  1. 実施の背景
     原画版権商法による被害は全国各地の消費者センターで被害の声が挙がっており、近畿圏を中心に被害者数は今後も拡大する危険がある。購入させられた原画は1枚90万円程度であるが、クレジット契約を利用して複数枚の購入契約がなされているケースが多く、被害金額は一人平均数百万円単位であると報告されている。
     被害者層としては主に30代、40代女性が多く、購入の方法としてはすべてクレジットが利用されている。
     消費者相談センターには今年になってから、原画使用料が支払われると勧誘されて絵画の原画を購入したが、絵画の原画使用料の支払いが止まったとして多くの相談が寄せられている。

  2. 被害事例の手口
    (1)原画からポストカードやポスターを製作しているという業者より電話で、「原画から製品を作る際に作家に使用料を支払うのは高額なので、素人の方に作家の原画を購入してもらう。その際、購入者に当社から使用料を支払う。原画購入はローンにすると月々2万円の支払となるが、当社から毎月使用料として2万3千円支払われるので大丈夫です」との勧誘がある。
    (2)電話で勧誘された者がこれに応じて原画を「購入」する際、クレジットや提携ローンを組まされる。
    (3) 原画の購入代金は、1枚90万円程度が多い。また、同じ顧客が何枚か(3〜7枚)の絵画を購入させられている。
    (4)購入者が複数の原画を購入した場合、原画ごとにローン会社を変えている。
    (5)約束の原画使用料が振込まれなくなって業者に連絡するも、適当にかわされ、                            
       そのうち連絡が取れなくなる。
    (6)原画は多くの場合、業者預かりになっており、手元にない。預かっている業者は販売店と別の勧誘を行った業者である。購入者は勧誘をした業者からの預かり書を受け取っているケースが多い。

  3. 電話110番による調査の必要性
     委託業務は行っていないものの、原画版権使用料が支払われるという利益に着目して商品を購入させている点は内職商法等の業務提供誘引販売と類似点もあり、また、販売された原画が実際に存在しているのかという点から現物まがい商法の疑いもあります。
     弁護士会としても多額のクレジットだけが残るという被害者が全国的に相当数発生する危険があることから早急に実態調査をし、被害状況を把握する必要があることから、原画版権商法の被害について、勧誘方法、契約内容、商品化使用料等を含めた被害実態を調査するために標記の110番を実施いたします。

  4. 実施日時
     2003年3月14日(金)午前10時〜午後4時
     実施場所は、大阪弁護士会館4階小2会議室

  5. 電話番号(3台)
     代表番号06−6364―2210(代)

  6. 相談担当者
     大阪弁護士会消費者保護委員会委員
    (実施責任者 消費者保護委員会副委員長 尾崎博彦)

  7. 実施の要領
     上記時間帯に電話にて被害情報等の収集、相談活動等を実施致します。

  8. 問合せ先
     大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局
     Tel 06-6364-1227 Fax 06-6364-0252
 
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