OSAKA BAR ASSOCIATION

「ヤミ金融対策法を活用しよう!
全国一斉 ヤミ金融110番」の実施について

  1. 実施の趣旨
    ヤミ金融の被害により自殺者が出るなど社会問題化した結果、国会においてヤミ金融対策法として出資法、貸金業規正法が改正されたが、この中で、年利109・5%を超える金利の定めのある消費貸借契約は契約自体が無効とされたという誤った報道がなされたこともあり、あたかもやみ金融に元金は返済しなければならないかのような印象を市民に与えるに至っている。そこで、ヤミ金融対策法についての正しい認識を市民に広げ、ヤミ金融対策法を活用することによってヤミ金融と有効に闘うことができることを全国の弁護士及び消費者に認識してもらうために、立法後間もない9月の時期に全国で単位弁護士会が「ヤミ金融110番」を実施することになり、大阪においても大阪弁護士会主催による「ヤミ金融対策法を活用しよう!ヤミ金融110」を行うこととなったものである。
    なお、近畿においては、大阪の他、奈良、滋賀他の各弁護士会において実施される予定である。

  2. 実施日時
    平成15年9月25日(木)午前10時〜午後4時
    実施場所は、大阪弁護士会館4階小1会議室

  3. 電話番号(3台)
    代表番号: 06−6363−0655(代)

  4. 相談担当者
    大阪弁護士会消費者保護委員会、同民事介入暴力及び非弁護士活動対策委員会所属の各委員

  5. 電話相談後の処理
    弁護士の紹介を希望される相談者には、当会総合法律相談センターを紹介いたします。

  6. 問合せ先
    大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局
    TEL 06-6364-1227 FAX 06-6364-0252
以 上
 
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