OSAKA BAR ASSOCIATION

「警察官・刑務官による人権侵害電話相談」の実施について

  1. 実施の趣旨
    警察官は、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防等を職務としていますが、その権限の強大さから、時として、警察官による人権侵害が生じています。そこで、当会では、警察官による人権侵害の実態を把握し、警察官によって人権を侵害された市民の救済を図るとともに、警察官の人権意識を喚起し、人権侵害の発生を抑制することを目的として、本年度も恒例の人権侵害電話相談を下記のとおり実施します。
    そして、昨今、名古屋刑務所での暴行事件を契機に矯正施設における人権侵害が社会的な問題となっていることにかんがみ、今年度は警察官によるものだけでなく、矯正施設で刑務官によって人権侵害を受けた方からの相談も対象としたいと考えます。
    もちろん相談料は無料です(※通話料金はかかります)。ぜひご利用下さい。

  2. 実施日時(いずれも午前10時から午後3時まで)。

    平成15年10月23日(木)、10月24日(金)


    実施場所は、大阪弁護士会館

  3. 電話番号(4回線)

    代表番号 06−6364−3110

  4. 相談担当者
    大阪弁護士会人権擁護委員会委員

  5. 問い合わせ先
    大阪弁護士会委員会担当室 人権擁護委員会担当事務局
    (TEL 06-6364-1227、FAX 06-6364-0252)
 
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