お知らせ

後藤国賠控訴審判決のご紹介

弁護人からビデオテープを再生しながら接見する旨の申出を受けた拘置所がビデオテープ全部の検閲を経ていないとして拒否するのは違憲・違法で許されず、国賠法上の過失もあるとして国に対し損害賠償を命じた原審の判断を維持したという画期的な判決をご紹介いたします。
(なお、原告は当会会員であり、弁護団も当会刑事弁護委員会委員を中心として構成されていましたが、当会は弁護団に直接関与しておりません。)

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