家事法律相談センター
相談内容 |
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原則として、家事事件(夫婦、子ども、相続に関する問題等家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件)の法律相談に限ります。 |
相談日時 |
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毎週月曜日〜金曜日 午後1時〜3時(受付時間) |
場 所 |
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MG大手前ビル5階 |
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〒540−0012
大阪市中央区谷町3丁目1番9号
大阪市営地下鉄谷町線「谷町四丁目駅」1B番出口下車徒歩約2分
※ページ下の地図をご参照ください。 |
受付方法 |
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予約は不要です。直接、ご来会ください。 |
電話番号 |
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06―6944―7550 |
相談料金 |
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30分以内5,250円(税込み) |
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※ただし、収入が少ないなど法律扶助協会の資力要件に該当する相談者は、無
料 相 談となります。また、相談担当弁護士に事件の依頼をされる場合、弁護士費用を立て替えることもできます。受付にてご遠慮なくお問い合わせください。(詳しくは以下のとおり。)
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無料相談の対象となる資力基準について
(財)法律扶助協会の実施する法律相談援助の要件は、申込者が資力基準に定める資力に乏しい国民等であること、となっています。
具体的には、下表のとおりです。
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資力基準
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家賃・住宅ローンの扱い
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合計
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単身者
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基準(a)
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182,000以下
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41,000円まで加算
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223,000円以下
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大都市基準(b)
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200,000以下
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241,000円以下
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2人家族
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基準(a)
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251,000以下
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53,000円まで加算
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304,000円以下
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大都市基準(b)
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276,000以下
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329,000円以下
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3人家族
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基準(a)
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272,000以下
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66,000円まで加算
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338,000円以下
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大都市基準(b)
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299,000以下
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365,000円以下
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4人家族
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基準(a)
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299,000以下
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71,000円まで加算
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370,000円以下
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大都市基準(b)
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328,000以下
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399,000円以下
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5人家族
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基準(a)
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329,000以下
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71,000円まで加算
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400,000円以下
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大都市基準(b)
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361,000以下
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432,000円以下
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※以下家族1名増加する毎に基準額に30,000円を加算します。
大都市基準は、基準(a)の10%加算額です。
基準(a)の適用地は、河内長野・泉佐野・大阪狭山・柏原・泉南・富田林・阪南・羽曳野の各市、泉南・豊能・三島・南河内の各郡です(それ以外は大都市基準です)。
金額は手取りの額を指します。
申込者又はその配偶者が不動産その他の資産を有するときは、有資力者とみなします(但し、次の場合は除きます)。
- 資産が係争物件であるとき
- 生活のために必要な住宅及び農地
- 配偶者が当該紛争の相手方であるとき
- 医療費、教育費、職業上やむを得ない出費等の負担により、生計が困難であると認められるとき
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