お知らせ

大阪弁護士会民事紛争処理センターのADR促進法に基づく認証取得について

 大阪弁護士会民事紛争処理センタ−は、平成19年9月19日、法務大臣からADR促進法に基づき、民間紛争解決手続実施者として、認証を受けました。全国の弁護士会・専門士業団体として、また総合的なADR機関としては第1号で、全国でもスポ−ツ仲裁に次いで第2号となります。ADRは、市民が日常生活で直面する様々な紛争を、簡易・迅速そして柔軟に解決する手続きとして注目されており、司法制度改革審議会の意見書においても、「国民にとって、裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充、活性化を図るべきである」とされ、これを踏まえてADR促進法が制定されたものです。認証制度は、同法の中心となる制度で、認証を受けることにより、その機関のADR手続きに、「時効の中断」、「調停前置の特例」、「裁判手続きの中止」といった法的効果が付与され、より利用しやすいものとなります。当会としては、これまでも利用者が利用しやすく、かつ公正で信頼されるADR機関として活動してきましたが、今般の認証を機に、市民間の認知度を向上させると共に、一層多くの方に利用して頂きたいと考えています。

【認証通知書はこちら】

以下のロゴマークは認証を受けた団体のみが使用できます

認証紛争解決サービス ロゴマーク


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