【大阪弁護士会】弁護士は、トラブル解決のグッドパートナー
戻る
▼
消費者トラブル
・
ソフトウェアと併せてパソコン購入。ソフトウェアが動かないので併せて解約したい。
・
注文していない商品の代金を請求されたらどうしますか?
・
業者に欠陥住宅の補修を求めることができるのか?
・
インターネットで通信販売を行う際の注意点
戻る