大阪弁護士会広報室の小島です。

 

平成26年3月1日(土)、シンポジウム「刑の一部執行猶予制度」が開催されました。

 

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刑の一部執行猶予制度とは、刑の一部を刑務所の中で実際に執行した後、残りの一部の刑について猶予期間を設け、執行猶予を取り消されることなくその期間を経過した場合に、刑が執行された実刑期間に減刑されるという制度です。その目的は、罪を犯した者に対し、刑務所内で過ごす期間の外に、社会内で一定の期間を設け、その期間中に社会内処遇を行うことなどにより、再犯の防止を図ることとされています。

  しかし、この制度に対しては、制度自体や運用面で、問題点の指摘も多くなされています。この制度によって、真にその目的とされる罪を犯した者の社会復帰を促進し再犯の防止を実現するためには、どのような準備が必要で、その運用はどのようになされるべきでしょうか。
 

前半は、龍谷大学法科大学院の浜井浩一教授より、基調講演を戴き、後半は、浜井教授に加え、静岡大学法科大学院の正木祐史教授、京都弁護士会の大杉光子弁護士、近畿更生保護委員会の福西毅保護観察官、NPO法人アパリの尾田真言事務局長の各氏をパネリストとして、大阪弁護士会の辻川圭乃弁護士をコーディネーターとして、パネルディスカッションを行いました。

 

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弁護士、保護観察官その他一般参加者を含め、100名以上の方にご参加戴きました。

どうもありがとうございました。

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