他投稿者が示されている理研規定が事実ならば不正に該当するのは明白ですから、後は捏造か改ざん不正かの判断になりますが悪意があるかで同じ不正でも懲戒委員会裁定に情状酌量の余地が存在します。特にSTAP細胞が存在するかどうかの真実が最も裁定結果に大きな影響を与えます。 9日の会見ではとても悪意があるようには思えませんでしたが、印象だけでは説得力がないし、またデータ作成経過の弁護士による詳しい説明が却って彼女の研究者としての適性に疑問を感じざるを得ませでした(本来はしないのですがどうしても見やすくするためにデータを入れ替えるのなら真データも示し、入れ替え理由を注釈で十分に説明しておくとまだよかったと思う)
情状酌量を有利にするには三木弁護士マターの範疇を越えるかも知れませんが、STAP細胞の存在を理研外の例の第三者の研究者に説得のうえ開示してもらうことが不可欠です。(理研内のメンバーでは組織の圧力があるので適切ではありません)
それと今回の事案はそもそも若山教授の発言がきっかけになったのに連絡が取れず話し会いは全く行われていないのは何とも不可解です。何事も現場(当事者)にまずアクセスするのが基本です。若山教授は所外の人なので真実がわかる可能性大です。
今後の成り行きは今のままでは調査結果後に本質的な新事実が殆ど開示されていませんので再調査の必要性なしで懲戒委員会にて不正認定のうえ何らかの裁定を覚悟しなければなりません。
その後裁判に持ち込んでも理研との和解勧告とまりでしょう。 そんなことをして決着が長引くと彼女、理研ひいては日本の科学界に大きな汚点を残してしまいます。
野依理事長も今は特別研究法人認定にばかり考えてて早期幕引きをはかったばかりに将来ある若い研究者を育成せずに結果的につぶしかかったことをきっと後悔しているはずです。(政府も同じです)
だから、これ以上の記者会見や裁判沙汰にしないで学会、大学の重鎮にこれからの日本の科学界をになう若い人材を救うために軽い裁定にして彼女を理研で研究継続できるよう仲介をお願いするのが彼女と関係者の全てにとってベストだと確信します。
そして今後の進め方は何がしかの懲戒処分は受け入れたうえて、論文は一旦取り下げて修正後に再提出すればよいのです。論文取り下げが必ずしもSTAP細胞が存在しないということに直結する訳ではありません。
再提出論文はそれだけで再現実験できる詳しさは必ずしも必要ありません。論文や特許だけでは再現できず公開されていないノウハウや熟練度を伴って初めて再現できることはサイエンスの世界ではよくあることです。
以上三木弁護士宛以外の私見もありますが小保方さんにも読んでいただけたら幸いです。
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9日の記者会見後の意見
他投稿者が示されている理研規定が事実ならば不正に該当するのは明白ですから、後は捏造か改ざん不正かの判断になりますが悪意があるかで同じ不正でも懲戒委員会裁定に情状酌量の余地が存在します。特にSTAP細胞が存在するかどうかの真実が最も裁定結果に大きな影響を与えます。
9日の会見ではとても悪意があるようには思えませんでしたが、印象だけでは説得力がないし、またデータ作成経過の弁護士による詳しい説明が却って彼女の研究者としての適性に疑問を感じざるを得ませでした(本来はしないのですがどうしても見やすくするためにデータを入れ替えるのなら真データも示し、入れ替え理由を注釈で十分に説明しておくとまだよかったと思う)
情状酌量を有利にするには三木弁護士マターの範疇を越えるかも知れませんが、STAP細胞の存在を理研外の例の第三者の研究者に説得のうえ開示してもらうことが不可欠です。(理研内のメンバーでは組織の圧力があるので適切ではありません)
それと今回の事案はそもそも若山教授の発言がきっかけになったのに連絡が取れず話し会いは全く行われていないのは何とも不可解です。何事も現場(当事者)にまずアクセスするのが基本です。若山教授は所外の人なので真実がわかる可能性大です。
今後の成り行きは今のままでは調査結果後に本質的な新事実が殆ど開示されていませんので再調査の必要性なしで懲戒委員会にて不正認定のうえ何らかの裁定を覚悟しなければなりません。
その後裁判に持ち込んでも理研との和解勧告とまりでしょう。
そんなことをして決着が長引くと彼女、理研ひいては日本の科学界に大きな汚点を残してしまいます。
野依理事長も今は特別研究法人認定にばかり考えてて早期幕引きをはかったばかりに将来ある若い研究者を育成せずに結果的につぶしかかったことをきっと後悔しているはずです。(政府も同じです)
だから、これ以上の記者会見や裁判沙汰にしないで学会、大学の重鎮にこれからの日本の科学界をになう若い人材を救うために軽い裁定にして彼女を理研で研究継続できるよう仲介をお願いするのが彼女と関係者の全てにとってベストだと確信します。
そして今後の進め方は何がしかの懲戒処分は受け入れたうえて、論文は一旦取り下げて修正後に再提出すればよいのです。論文取り下げが必ずしもSTAP細胞が存在しないということに直結する訳ではありません。
再提出論文はそれだけで再現実験できる詳しさは必ずしも必要ありません。論文や特許だけでは再現できず公開されていないノウハウや熟練度を伴って初めて再現できることはサイエンスの世界ではよくあることです。
以上三木弁護士宛以外の私見もありますが小保方さんにも読んでいただけたら幸いです。