来週の木曜日に迫った、市民・弁護士のためも国際人権法連続講座のご案内です。

 

2013年から開催している市民・弁護士のための国際人権法連続講座ですが、2014年度は家族と国際人権法をテーマに第1回はLGBTの問題、第2回は親子と国際人権法の問題として無戸籍の子どもの問題や生殖医療と子どもの問題を取り上げました。
2014年度第3回は「いろんな別れと国際人権法~離婚にまつわる女性と子どもの問題を国際人権法が救う」と題して、離婚と国際人権法の関係を取り上げます。

国際人権法が出てくるからといって外国人と日本人のカップルで起こる国際離婚の問題とは限りません。日本人同士の離婚でも国際人権法は問題となりうるのです。

 

離婚の決断を左右し、離婚後の女性と子どもを悩ませるDV、養育費、面会交流といった離婚にまつわる悩みに対して、国際人権法はどのような考え方を示し、日本や諸外国はその考え方をどう生かしているのでしょう。

 

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