2016年8月12日 (金)

相続法制改正の話

はじめまして。弁護士の中森亘です。

 

 酷暑が続くなか、涼しいお話をお届けしたいところですが、司法制度や法令改正等を取り扱う司法委員会から選出されている関係で、今回は法令改正のお話をさせていただきます。

 

 さて、現在、民事系では、民事執行手続や相続法制、公益信託制度等の改正作業が進んでいます。中でも相続法制は皆さんに身近な問題かと思います。既に法制審議会から中間試案が公表され、9月末を期限にパブリックコメントに付されています。

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html

 

 ポイントは5つあり、①配偶者の居住権を保護するための方策、②遺産分割に関する見直し、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、です。

 詳細は、法務省の上記サイトをご覧いただければと思いますが、例えば、②では、婚姻期間が長期間に及ぶ場合等に配偶者の相続分を増加させる、③では、自筆証書遺言の方式を緩和し自書以外の方法も認める、などが検討されています。

 

 憲法改正の議論が注目されていますが、色んな法令の改正も社会の変化に応じて議論されています。一人一人が関心をもつことが大切ですね。

  

パブコメ

一般市民の方に身近な重要項目が改正検討の対象となっているのですね。確かに関心をもって意見していくことが大切ですね。

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