法七十二条等問題委員会です
はじめまして。弁護士の清水諒といいます。
私は、大阪弁護士会の法七十二条等問題委員会に所属しています。
この法七十二条とは、弁護士法72条のことです。
弁護士法72条は、弁護士による法律事務の独占を規定しているもので、国民の公正円滑な法律生活を保持し、法律秩序を維持・確立するという公益的目的をもった規定と解されています。弁護士だけでなく、他の資格者や法律事務に関わろうとする人は必ず留意しなければならない規定です。
弁護士法72条に何と書いているのか、ご存知ない方がほとんどだと思いますので、以下に引用します。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士でない人が、お金を受け取って法律事務等を取り扱うと、専門的知識の不足等により市民の権利が害される恐れがあります。そのため、弁護士でない人が行う一定の法律事務等については、弁護士法72条で禁止されています。弁護士法72条に違反するような行為は、一般に「非弁行為」と言われています。
法七十二条等問題委員会では、具体的にどういった場合に非弁行為となるのか研究をしており、非弁行為の疑いのある案件があった場合には、実際に調査をし、状況に応じて適切な措置をして、非弁行為の取締りをしています。
また、弁護士のほかに法律を扱う専門職として司法書士、行政書士等がありますが、弁護士と全く同じように法律事務全般を取り扱うことができるわけではありません。これらの専門職がどのような分野の仕事を取り扱うことができるのか、これらの専門職と弁護士とが互いに協力して依頼者の要望に応えるにはどうすればよいかについても研究をしています。
なお、弁護士と司法書士・行政書士との違いについては、大阪弁護士会のホームページにおいて、詳しく説明していますので、ご参照下さい(http://www.osakaben.or.jp/02-introduce/cando/)。
非弁行為は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある犯罪行為であり(弁護士法77条)、許されるものではありませんし、非弁行為が横行すれば、みなさんの権利が不当に害されることになります。非弁行為の疑いのあるケースがあれば、大阪弁護士会の法七十二条等問題委員会にご一報下さい。
72条違反
72条違反なのかどうかというのは,市民の方々からは分かりにくいかもしれないな,と感じています。市民の方々の権利擁護のためにも,弁護士会から正確な情報を提供したいですね。
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