法的紛争に巻き込まれたAさんのためにBさんが弁護士を紹介しました。その後、Aさんは、Bさんから紹介された弁護士に依頼をして無事紛争解決に至りましたが、Bさんから、弁護士の紹介料を支払うよう要求されました。

 この場合、AさんはBさんに弁護士の紹介料を支払うべきでしょうか。

 

 Aさんとしては、Bさんにもお世話になったということから、紹介料を支払いたいと考えるかもしれません。

 しかし、Aさんは、Bさんに弁護士の紹介料を支払うべきではありません。

 はじめまして。弁護士の清水諒といいます。

 私は、大阪弁護士会の法七十二条等問題委員会に所属しています。

この法七十二条とは、弁護士法72条のことです。

 弁護士法72条は、弁護士による法律事務の独占を規定しているもので、国民の公正円滑な法律生活を保持し、法律秩序を維持・確立するという公益的目的をもった規定と解されています。弁護士だけでなく、他の資格者や法律事務に関わろうとする人は必ず留意しなければならない規定です。

 弁護士法72条に何と書いているのか、ご存知ない方がほとんどだと思いますので、以下に引用します。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

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