2019年11月13日 (水)

限定承認について

相続についての相談で,「亡くなった人に負債があるかどうかが分からないのだが,仮に負債があった場合その分を相続しないで,財産のみ相続する方法はないか。」という質問を受けることがときどきあります。

人が亡くなったとき,その相続人は,相続をするかしないかを選ぶことができます。相続する旨の意思表示を承認,相続しない旨の意思表示を相続放棄と言います。そして,亡くなった人の財産から負債を引いたときに,プラスが残るなら相続するが,債務超過になるのであれば相続しない,という意思表示を限定承認と言います。

債務超過であることが明らかであれば相続放棄をすれば足ります。相続放棄は裁判所で手続を行う必要がありますが,それほど複雑な手続ではありません。

他方,限定承認は,裁判所で手続をする必要がある上,債権者らに向け,一定の期間内に請求の申出をすべき旨の官報公告をしなければならず,公告期間が過ぎた後は,債権者らに弁済をしなければなりません。また,相続財産を売却する必要がある場合は,原則として競売に付す必要があります。加えて,相続財産に土地等が含まれており,亡くなった人が取得したときよりも時価が上がっていた場合,「みなし譲渡所得」という税金がかかります。

2019年8月8日 (木)

契約書の見方

今日は契約書にサインをするときにご注意いただきたい点についてお話します。

契約書を作らなくても,口約束でも契約は成立します。

契約書等の書面を作成するのは,契約した内容を証拠として残しておくためです。

契約書以外では,覚書,示談書,合意書,協議書などのタイトルが使われることがありますが,契約内容について定めている場合,これらはいずれも契約内容の証拠として同じ性質を持ちます。

契約書の中には分量が多く内容が複雑なものもあり,現実にはいちいち内容を読んでいられないときもあります。

特に,企業があらかじめ契約条項を定めた「約款」については,分量が大きく,契約の度に細かく内容を確かめるのはほとんど不可能です。

それでも,不動産や保険に関する契約書や,離婚に関する協議書,交通事故の示談書など,金額の大きいものや大切な契約に関するものは,その都度内容をよく確かめるべきです。

紛争になった場合,裁判所は当事者が契約書等の書面に署名をしていれば,基本的にはその内容を了解して署名したと判断することが多く,よく分からないまま署名した契約書でも,契約を無効であると認めてもらうのはなかなか難しいからです。

2017年7月12日 (水)

ADRについて

 ご相談を受けていると,時折「費用倒れ」が問題になることがあります。

 

 訴訟を起こしたいが,弁護士に依頼すると勝訴して得られる利益よりも弁護士費用が高くなってしまい,何のために訴訟をするのか分からなくなるという場合です。

 

 現状この問題を補う制度のひとつとして,ADRをご紹介したいと思います。

 

 これは,弁護士等の中立の専門家を間に挟んで紛争の解決を図る制度です。

 大阪弁護士会と協力関係にある民間総合調停センターの場合,専門家を間に入れて話し合いによって解決をする「和解あっせん」と,専門家に最終的な判断を任せる「仲裁」の2種類の手続があります。

 

 民間総合調停センターに申し立てた場合,弁護士等が中立の立場で間に入りますので,必ずしも自分の側に立ってくれる弁護士を頼む必要はなく,法律の知識がなくても紛争解決を図ることができます。費用も申立ての手数料が10,000円,解決したときの手数料が解決額100万円未満の場合で15,000円程度と,利用しやすく設定されています。

 

2017年1月27日 (金)

共依存について

弁護士は,依存症の方と関わる機会が多くあります。

依存症については最近,メディアでもよく取り上げられるようになりましたが,今日は共依存についてお話したいと思います。

 

共依存は,大雑把には,「特定の人間関係に深く依存してしまい,生活に支障を来すようになっている状態」と言えます。

 

薬物依存症やアルコール依存症の当事者の周りには,当事者と共依存的な関係に陥ってしまい,「お世話係」のようになってしまっている方がいます。

これは,当事者が依存から抜け出す機会を奪ってしまう事にも繋がります。

共依存の人は,献身的で世話好きであり,その性質は多くの場面で良い方向に働きます。しかし,過ぎたるは及ばざるが如しで,かえって依存症当事者の依存症を支えてしまうこともあるということです。

 

家族に依存症の当事者の方がおられ,困難を抱えておられる方は,専門機関に相談されることをお勧めします。

 

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