2018年9月5日 (水)

弁護士倫理

 初めまして、弁護士の田中和也と申します。

 私は、大阪弁護士会の弁護士倫理委員会に所属しています。

 弁護士倫理とは、弁護士が守るべき倫理のことです。それを具体化したものとして、「弁護士職務基本規程」というものが定められています。

 弁護士倫理委員会の活動は、弁護士に対する弁護士倫理の啓発で、具体的には弁護士が受講する弁護士倫理研修の企画と実行をメインに行っています。

 このように、弁護士倫理委員会の活動は、非常に内向きなものであり、これまでは市民の方々に向けて発信するような活動は行ってきませんでした。

 しかし、弁護士に相談したり依頼したりする方々に適切な法的サービスを提供するために弁護士倫理が求められているという側面もあるので、市民の方々にも知っておいて頂いた方がよいこともあるかと思います。

 そこで、今回は、そのようなもののうち2つばかりをご紹介したいと思います。いずれも、弁護士が依頼者から事件を受任する際のものです。

 

1 受任の際の説明

 弁護士は、事件を受任するにあたり、依頼者に対して適切な説明をすべきです。

 説明の内容としては、最低限